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平成27年第 4回定例会(第2日12月15日)

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  1. 南山城村議会 2015-12-15
    平成27年第 4回定例会(第2日12月15日)


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    平成27年第 4回定例会(第2日12月15日)        平成27年第4回南山城村議会定例会会議録     (平成27年12月10日~平成27年12月25日 会期16日間)   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――             議  事  日  程  (第2号)                      平成27年12月15日午前9時30分開議 第1 同意第1号 「南山城村監査委員の選任につき同意を求める件について」 第2 承認第6号 「専決処分事項の承認を求める件(議会の議員及び非常勤の職員の公務災          害補償等に関する条例の一部を改正する条例)」 第3 承認第7号 「専決処分事項の承認を求める件(南山城村消防団員等公務災害補償条例          の一部を改正する条例)」 第4 議案第39号 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法          律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定の件」 第5 議案第40号 「京都地方税機構規約の一部を変更する規約の件」 第6 議案第41号 「南山城村税条例の一部を改正する条例の件」 第7 議案第42号 「南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件」 第8 議案第43号 「南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件」 第9 議案第44号 「平成27年度南山城村一般会計補正予算(第4号)の件」
    第10 議案第45号 「平成27年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件」 第11 議案第46号 「平成27年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件」 第12 議案第47号 「平成27年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)の件」 第13 議案第48号 「平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件」   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 会議に付した事件  日程1~日程13   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 応 招 議 員  (※は署名議員)    議  長  新 田 晴 美 君        5 番  橋 本 洋 一 君    副議長   梅 本 章 一 君       ※6 番  中 嶋 克 司 君     1 番  吉 岡 克 弘 君       ※7 番  北     猛 君     2 番  德 谷 契 次 君        8 番  青 山 まり子 君     3 番  中 村 富士雄 君        9 番  梅 本 章 一 君     4 番  廣 尾 正 男 君       10 番  新 田 晴 美 君   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 不応招議員       なし   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 欠 席 議 員     なし   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 説明のため出席した者    村長      手仲圓容 君       副村長     岸本重司 君    参事      山村幸裕 君       総務課長    山本隆弘 君    むらづくり推進課長            税財政課長   廣岡久敏 君            森本健次 君    保健福祉課長  岸田秀仁 君       保育所長    木村啓子 君    産業生活課長  山本雅史 君       建設水道課長  末廣昇哉 君   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 事 務 局 職 員    事務局長    辰巳 均 君    書記   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 会 議 の 内 容 ○議長(新田晴美君)  議員の皆さん、おはようございます。  ただいまから平成27年第4回南山城村議会定例会を再開します。  これから本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付したとおりでございます。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第1 同意第1号 ○議長(新田晴美君)  日程第1、同意第1号「南山城村監査委員の選任につき同意を求める件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  議員の皆さんおはようございます。  きょうも一日よろしくお願いを申し上げます。  それでは、同意第1号、御提案を申し上げます。  南山城村監査委員の選任につき同意を求める件についてでございます。  任期満了に伴い、現在税理士として活躍いただいております南山城村北大河原出身で、木津川市に在住の高瀬哲也氏の再任につきまして御提案させていただきます。  高瀬氏は、平成6年に税理士登録されまして、平成9年1月より木津川市に税理士事務所を開設されております。  今日まで南山城村の代表監査委員として8年間勤務をいただいており、専門的知識及び経験を有される方であります。  御本人の了解を得ておりますので、よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  続いて、議案の朗読を求めます。  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  それでは、議案のほう提案させていただきます。朗読させていただきます。  同意第1号、南山城村監査委員の選任につき同意を求める件について。  下記のものを監査委員に選任したいから、地方自治法第196条の規定により、議会の同意を求める。  平成27年12月10日提出、南山城村長手仲圓容。  住所、京都府木津川市州見台4丁目5番地3、氏名、高瀬哲也生年月日昭和33年12月10日生まれ、満57歳。  以上でございます。よろしく御承認のほうをお願いいたします。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  質疑、討論を省略して、これから同意第1号を採決します。 ○5番(橋本洋一君)  質疑あり。  高瀬さんの経歴なり、人物なりについてどうこう思っているわけではありませんが、聞くところによりますと、高瀬さんは、きょう現在はもう任期が切れておられる。確か12月の11日でしたか、までが前期の就任期間であったと、本来であればね、これは9月の議会で提案されてるべき同意案件ではなかったのかなというふうに思います。例え4日にしろ、5日間にしろ、この任期、今は高瀬さんはだから監査委員ではありません。  そういうことからもですね、御本人に対して大変失礼であるというふうに私自身は感じています。なぜ、9月議会に提案されなかったのか、この点についてお伺いいたします。 ○議長(新田晴美君)  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  監査委員の規定に任期のことでございますけれども、任期については御本人には先にお話をしておりました。規定の中で次の監査委員が選任されるまで現在の監査委員の任期を全うしていただけるという条文がございますので、その上部機関にも相談をいたしまして、任期が切れたからといって、すぐに監査委員の任務を行えないわけではないという判断で今回、提案させていただいてるものです。おっしゃるように12月11日が任期でございました。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  よろしいか。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  了解をいたしますが、本来、なぜ私がさっき質問いたしました、なぜ9月議会に提案しなかったのかということですので、その点についてお答えをお願いいたします。 ○議長(新田晴美君)  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  御本人には、9月以前に12月11日が任期であるというのはもう御承知のとおりでしたが、国において臨時議会が開催される可能性がありましたので、それは公務員の給与関係に関することで臨時議会を開かねばならないということも想定しておりました。  9月ですと、12月までの長い間、御承認いただければいいわけなんですけれども、今回にということで、中で整理をしております。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  討論を省略して、これから同意第1号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立全員」です。したがって、同意第1号「南山城村監査委員の選任につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第2 承認第6号 ○議長(新田晴美君)  日程第2、承認第6号「専決処分事項の承認を求める件(議会の議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例)」を議題とします。
     本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  承認第6号でございます。  議会の議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の件につきまして、御提案を申し上げます。  被用者年金制度一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が平成24年8月に公布され、その一部の規定が平成27年10月1日から施行されることに伴う政令が平成27年9月30日に公布されたため、条例の一部改正を専決処分したものでございます。  一元化法の施行によりまして、共済組合厚生年金に統合されることに伴い、旧共済組合員期間を有する者が一元化法の施行日以後に新規裁定される場合は、原則として厚生年金が支給されることになるため障害者共済年金及び遺族共済年金については、厚生年金として調整の対象とすることや地方公務員災害補償法第46条及び施行令第10条の規定により加算することとされた額については、調整の対象とならないよう当該加算額を考慮した調整率を新たに規定すること、その所要な改正を行うものでございます。  よろしく御審議賜り御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  それでは、朗読をもって提案説明とさせていただきます。  承認第6号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。  平成27年12月10日、南山城村長手仲圓容。  次をごらんください。  専決第6号、専決処分書、議会の議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例、昭和42年南山城村条例第13号の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成27年10月30日、南山城村長手仲圓容。  ここから、新旧対照表を4枚目にございますので、ごらんいただきたいと思います。ページを打ってございませんので申しわけございません。  横向きの表になります。今回は村長が提案理由で申し上げましたとおり24年8月に法律は公布されておりますが、9月30日が施行の日となっております。右のほうが改正後の案です。今回は、例えば公務災害の対象となる死亡、葬祭扶助の関係におきましても通勤等により、という文言がふえたりしております。  まず、改正後(案)職員、第2条、この条例で職員とは云々、以下ございまして、ここに議員及びというのを抜いております。  それから、補償基準額、第5条の2、ここが大臣の名前を自治大臣から総務大臣というふうに書いてございます。  それから、第5条の3、障害補償のところが、症疾のところが疾病、文言の整理をしております。  次のページでございますが、遺族補償、第11条、職員が公務上死亡しまたは通勤により死亡した場合においては、遺族補償としての、その遺族に対してということで下線部分が旧のところから改正をされております。  次のページですが、遺族補償年金の(6)のところの下線部分が18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるかというところで追加をされております。  次に、下の段、15条におきましては、または通勤によりという文言が追加されております。  以上、障害の対象の拡大と、それから激変の緩和を行っているということでございます。  以上、簡単ですが詳細説明とさせていただきます。  以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  これから、質疑を行います。質疑ありませんか。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  施行が9月30日にされた。国会のほうですね、法の施行が9月30日、そして10月1日から、これが実行がされてくるということで、一日も余裕がないので30日に専決をしたと、こういう説明であったわけですが、もともとこんなん法律24年で決めている、決まっている法律で施行についても27年の10月1日からだということがされていたにもかかわらず国のほうの事務がですね、どういう理由でおくれたのかはよくわかりませんが、一日も置かずに10月1日から施行されるという件では非常にこの国のやり方というのは疑問に思います。  そのことが1つで、そういうことであればですね、別に専決にせんと今議会でじっくり審議するということでもよかったんではないかなというふうに私は自身は思います。この点、どうお考えになって専決をされたのか、お尋ねをいたします。  それから、2点目はいわゆる共済年金厚生年金を一体化、一元化するという中で行われるわけですが、私自身は共済のほうにおりましたが、ほかの厚生年金、その他の国民年金等とも比べてもですね、掛金自身も多くの掛金をとられてこれくらい引くんかいというぐらい掛金がたくさんとられてまいりました。そのことによって他の年金制度よりも高い額がですね、保障されてきたというふうに思っています。  それが、今課長のほうから説明もありましたし、それぞれ表をですね、1ページから4ページですか、までの表を比較をしてみましたが、いずれも率がですね、0.01から0.03程度下がっています。すなわち、今までの待遇よりもことしの10月1日以降ですね、傷害を負ったり、あるいは死亡したり、公務中にですね、通勤途上でそういうことがあった場合には率が下げられるという点では、非常に私自身は不利益をこうむるというふうに思います。  そういった点で、一元化のためにいたし方ないんだという説明であったわけですけども、この点、私は納得がいきません。  実際に下がるというふうに私はこの数字を読んだんですが、そのとおりでいいのかどうかですね、この点、お尋ねをいたします。  それから、この3つ目はこの議案については先日、差しかえがありました。別にあらを探したわけではないんですが、このページで言いますと3ページ目ですね、表が並んでおりますが、その表の冒頭一番左側です。傷病補年償金というふうに書かれています。これは傷病補償年金の間違いではないかなというふうに思います。差しかえよとは申しませんが、この点、間違いについてですね、きっちり答弁をしていただく必要があるんではないかなというふうに思いますが、その点についてどうですか。  以上、3点お伺いいたします。 ○議長(新田晴美君)  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  御指摘のとおりでございます。議案の中の字句訂正につきまして、申しおくれておりました。申しわけございません。おっしゃるとおり3ページの傷病補年償金とありますのは、傷病補償年金の誤りです。  ほかにもございまして、次のページにも遺族補償、失礼しました、ここにはありませんね。こちらのほう訂正させていただきたいと思います。どうも申しわけございません。  それから、先ほどのじっくりと9月30日、10月1日の適用について、本議会でじっくりと審議するべきだという御意見でございますけれども、公務傷病につきましては一日たりとも適用に関する法的な整備ができていないと対象とならない場合もございますので、国のほうでも30日の改正、10月1日適用ということで30日に広報されているということになってございます。その点で専決処分をさせていただいて不利益がこうむらないように条例を整備しているということでございます。  率につきましても、新しい制度では減額されるところを一定の率で激変しないようにいう措置が講じられているということになっております。特に、特殊公務災害の率につきましては施行日以降0.73から0.82に上がっているものもございますので、一概に減額されただけであるということではない内容になってございます。  以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  1つ目の質問で、どうして専決したのかということをお尋ねしたわけですけども、10月1日以降でですね、不幸にもけがをする、死亡するというふうなことがあった場合に不利益になっては困るから専決したんだという説明でしたが、こんなんさかのぼってですね、支給をすればいいだけの問題ではないかと。10月1日というふうに今法律でなっているわけで、そこへさかのぼってですねやれば、支給をしていけば少しも不利益にならないと思いますし、そういう適用が許されるんではないかなというふうに思いますが、その点についてはどうでしょうか。  それから、上がったり、下がったり、2つ目のこの数字が上がったり、下がったりしているのがあるといいんですが私の見た限りではほとんどが下がっておりました。一部上がっているものもありますが、これは後で審議される承認7号においてもですね、同じような現象が見られました。その点、いかがですか。 ○議長(新田晴美君)  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  遡及適用のことをおっしゃっていると思うんですけれども、全国一斉でこういった取り扱いになってございますので、当村につきましても同一に考えております。  それから、一元化につきましては年金制度そのものの制度に、改正に関する審議が行われておりますので例えば国民年金基礎年金部分と、厚生年金、共済の年金、公務員分、私学の方々とあるんですけれども、それぞれ2階部分と、それから特別に3階部分といいますか、職域年金相当運というのがございまして、それの加算をされていたりしたものがございます。要するに2階、3階という高さがまちまちになっているものを一元化して、サラリーマン、扶養者の年金制度を安定化させていると、財源の問題もあると思うんですけれども、こういった改正になっております。国からのそういった通達でございますので、当村はそれに従っているという形になります。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。  「中嶋克司議員」 ○6番(中嶋克司君)  ただいまの質問の中でね、疾病補年償金という間違いを指摘されましたですけども、これ国から来た文言ですか、それとも村でですね、この文言を整理されて改正のこの条例をつくられたということなのか、1点お伺いします。 ○議長(新田晴美君)  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  表につきましては、当村で作成をしております。国のものに従ってですが、先ほどの指摘の点は誤記でございます。申しわけございません。 ○議長(新田晴美君)  「中嶋克司議員」 ○6番(中嶋克司君)  確認しました。村のほうで国の指示に基づいて作成されたということでありますけどね、このまま間違って提出された文言はやっぱりこのまま条例化してしまうのは危険です。そして、間違いそのものをね、提案されてこれ承認することはなかなか難しいと思っておりますが、先ほど、この3ページの分について指摘がありましたが、ほかにもなんか、担当課長はあるような御発言であったと思いますけども、ほかにあるのであればお知らせください。 ○議長(新田晴美君)  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  現在のところただいま御指摘の箇所でございます。申しわけございません。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第6号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立多数」です。したがって、承認第6号「専決処分事項の承認を求める件(議会の議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例)」は、原案のとおり承認することに決定しました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第3 承認第7号 ○議長(新田晴美君)  日程第3、承認第7号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例)」を議題とします。
     本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、承認第7号でございます。南山城村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきまして、御提案させていただきます。  本件は、被用者年金制度の一元化を図るため厚生年金保険法の一部を改正する法律が平成24年8月に公布され、その一部の規定が平成27年10月1日から施行されることに伴い地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令が平成27年9月30日に公布され非常勤消防団等に係る損害賠償の基準を定める政令に所要の改正が行われたため、同政令の改める基準に従い、本村の条例の一部を改正を専決処分したものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  それでは、承認第7号を説明させていただきます。  承認第7号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。  平成27年12月10日、南山城村長手仲圓容。  次のページでございます。  専決第7号、専決処分書、南山城村消防団員等公務災害条例、昭和42年条例第4号の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分する。  平成27年10月30日、南山城村長手仲圓容。  新旧対照表につきましては、ここから6枚をおめくりいただきまして、上下縦横の現行改正案をごらんいただきたいと思います。  こちらにつきましても、先ほど村長の提案理由にありましたとおり、平成24年8月に公布され、本年10月1日から施行されるということに伴う改正でございます。  まず、改正後(案)のところ、第5条でございますが、損害補償当該年金たる損害補償ということで変わっております。これは制度が変わっているということに対する文言の整理でございます。  それから、中ほどにも下線を引いております年金たる損害補償ということになっております。  次に、3段目のところも、2項、年金たる損害補償を受ける権利を有するものが当該年金たるということで、年金のことを記載しております。  以下、別記に3とずっと続いていくわけなんですけれども、今回の調整につきましては調整率等について経過措置を設けたものであるということになっております。  以上、簡単ではございますが詳細説明とさせていただきます。  よろしくお願いをいたします。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  これから、質疑を行います。質疑ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第7号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立全員」です。したがって、承認第7号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり承認することに決定しました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第4 議案第39号 ○議長(新田晴美君)  日程第4、議案第39号「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第39号、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定の件につきまして、御提案申し上げます。  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)の施行に伴い、平成27年10月から住民票を有する全ての方に12桁の個人番号が付番され、平成28年1月から利用が開始されることになります。  この個人番号は、社会保障、税、災害対策分野などの事務において、複数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であることを確認するために活用され、これにより国や府、市町村などの複数の機関が保有する個人の情報を正確に情報の連携を行うことで、住民の皆様の利便性を高め、行政事務を効率化することが可能になり、公平公正な社会の実現に資する効果が期待されるものであります。  このようなことから、村の内部でも個人番号を利用し、情報の連携等を可能とするため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例を制定しようとするものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  それでは、議案第39号を朗読をもって詳細説明とさせていただきます。  議案第39号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定の件。  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例を別紙のとおり定める。  平成27年12月10日提出、南山城村長手仲圓容。  次のページをごらんください。  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例。  趣旨、第1条、この条例は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、昭和25年法律第27号、以下法という。  第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。  定義、第2条、この条例において次の各号に定める用語の意義は当該各号に定めるところによる。  (1)個人番号、法第2条第5項の規定する個人番号をいう。  (2)特定個人情報、第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。  (3)個人番号を利用事務実施者、法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。  (4)情報提供ネットワークシステム、法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。  村の責務、第3条、村は個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するものとする。  個人番号の利用範囲、第4条、法第9条第2項の条例で定める事務は村長が行う、法別表2の第2欄に掲げる事務とする。  2、村長は法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために、必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって、みずからが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合はこの限りでない。  次のページでございます。  委任、第5条、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。  附則、この条例は法則第1条第4号に掲げる規定の施行の日、平成28年1月1日から施行する。  以上、個人番号の利用に関する定義と、それから利用の範囲について御提案を申し上げます。  特定の個人情報につきましては、例えば住民基本台帳システムでありますとか、国保税のシステム、あるいは災害対策基本法に関する業務がございます。あわせて21の業務を取り扱うということで、村の取り扱う業務の範囲を規定するものでございます。  どうぞよろしく御審議いただきまして、御可決いただきますようお願いいたします。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  これから、質疑を行います。質疑ありませんか。  「中嶋克司議員」 ○6番(中嶋克司君)  1ページ目、めくっていただいて1ページ目のですね、村の責務というふうに書いていただいております。国との連携を図りながら自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するものとすると。要は、地域の特性に応じた施策を実施するものとするという点をね、説明いただきたいと思います。国は、一定セキュリティの関係は以前にも指摘させていただきましたが、やっておられるというふうには伝わってきているところですけどね、残念ながら法制官僚の汚職容疑で逮捕されまして、マイナンバーについては汚れたナンバーを受け取ったということの経緯がありますけどもね、村の特性に応じた施策を実施するものと、この点を説明いただきたい。  それから、個人番号の利用範囲でありますけども、2として村長は別表第2の第2欄に掲げる事務というところをね、説明いただきたい。  3点目には、その3行下であります、3段下であります、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合はこの限りではないと。要は、庁内でですね、担当者同士が番号のやりとりができる。できたら検索しなくていいという理解をしたんですけども、この点を説明してください。 ○議長(新田晴美君)  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  ただいまの御質問は、第3条に関するものでございますけれども、当村で独自な業務につきましては、特段、現段階ではございません。先ほど21と申しましたが、例えば住民基本台帳システムあるいは児童福祉法に関係する保育の実施等に関する事務、予防接種法に関する事務等がございますが、これはいずれも標準的な業務でございまして、村が独自に行う業務については現在は入っておりません。  ただ、自治体によりましては、この番号を利用した別途制度を使われているというようなことがありました。例えば、出張所があったり、そういうところで番号照会をすれば行政事務がスムーズにいくというような形で設定されているところもございます。  それから、同じく2欄に掲げるという第4条のところでございますが、この事務は今も申し上げましたとおり、標準的な業務でございます。介護保険であるとか、子育て支援であるとか、国民健康保険法であるとか、それに基づく業務を行うと。ただ、1,000人未満の対象者がいなければ特定に評価基準には該当しないというふうなことにもなっておりますので、個人情報を保護を評価する評価委員会というのが別にございますので、その審査の対象にはならない業務もございます。  したがいまして、個人番号の利用範囲につきましては、現在のところ標準的な業務を想定しております。  それから、他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合というのは、例えば転出入に関係することであるとか、税の基本的な情報をマイナンバーの個人番号の情報を通して取得する場合であるとか、転出入に関するもの等がございます。  そういったところで利用者の利便が図られるというふうに理解しております。  以上です。 ○議長(新田晴美君)
     「中嶋克司議員」 ○6番(中嶋克司君)  庁内でその情報をやりとりできるというふうに私お聞きしましたですけどね、誰が逆にですね、個人番号を使用したというのは、履歴等は残していただけるのかという点が1点です。  庁内のネットワークシステム等、このインターネットを接続しているのか、要はマイナンバーに関する情報機器は独立しているのか、インターネット通信から、独立しているんかその点をお答えください。 ○議長(新田晴美君)  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  これまでの議会の審議でも御審議、御承認いただいたとおり、システムについては独立した機器を設けております。庁内につきましても、特定の事務者が限定されておりまして、個人番号を扱うことができないというふうになっておりますし、インターネット上にはもちろん出ませんので。上位機関とのやりとりにつきましては、別途符号、暗号等を用いて情報をやりとりしますので、番号が表に出ることはありません。そういった運用になっております。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  村で個人番号を21業務にわたって利用をすると、そのため、そのことを決める条例がこの条例だと思うんですが、それにしてはね、本当に我々議員、これだけの資料をいただいてね、これだけで21業務って何かいなというふうに私の頭の中では税金のあれと何やと、幾つしかわかりません。そういう点ではね、この提案は非常に不親切やというふうに思います。やっぱりきちっと資料をつけてね、我々議員でもわかるような、そういう提案をですね、ほかはいろいろ資料ついているでしょ、ほかの議案見てみましたらね。  ところがこれは一番肝心の問題にもかかわらずね、資料がついてないという点が私不思議でかなわんのですわ。そんなん議員が勉強しとけと、こういうふうにお考えなのかですね、夕べも一夜漬けの勉強いたしましたが、非常に難しいでした。わからないままきょうこの議場の臨んでおります。  そういう点でですね、幾つかお聞きしたいんですが、特定個人情報、第2条ですね、特定個人情報というのが定義として上がっていますが、法第2条第8号に規定する特定個人情報をいうって何のこっちゃねんこれというふうに全くわかりません。これちょっと説明をいただきたいのと。  それから、(3)の個人番号利用実務者、想像すればこれは村長と、それから、これを取り扱う職員のことかなというふうに想像するんですが、これについてもきちっと説明をお願いしたい。まして、もうわからないのは情報提供ネットワークシステム、一体うちの村の個人情報はどことどんなふうにつながっていくのか、恐らくそういうことを指しておられると思うんですが、具体的にですね、村ではこことここと、こことこういうところとこのシステム上つながるんだというふうな点ですね、ちょっとこれ説明をしていただきたいというふうに思います。  それから、個人番号のこの利用範囲、第4条ですかね、中嶋議員も質問されましたが、この利用範囲につきましても具体的にね、一例、二例挙げながらですね、ちょっとどういうふうに利用していくのかですね、説明をお願いをしたいと。例えば、税であれば税で、こういう扱いをするんだと、ここで番号利用するんやと、それから福祉、これたくさんあると思うんですが、具体的にどんな介護あるいは国保でですね、どうこの番号を利用して、どういう情報をやりとりをするのかですね、そのあたり、パンフレットも、国がつくったパンフレットも役場でいただいて読みましたが、やっぱり具体的にわからない、その点、わかるようにですね、具体的に説明お願いできたらと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(新田晴美君)  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  まず、第2条8項の特定個人情報等は何だということなんですけれども、個人番号の桁数の数字とそれから業務を足したものをですね、要するに先ほどおっしゃったような国民健康保険の業務であるとか、税の業務であるとか、それに村の業務、行政業務の税あるいは国民健康保険の業務をくっつけてこれを特定個人情報といいます。個人情報の中には御存じのとおり、住所、氏名、性別、生年月日等が載っていますが、その方が確かに制度を使われる資格者であるかという形で番号と制度がくっつきます。その方が転入されるなり、税の申告をされるなりとおっしゃるときに、Aの方が確かにその資格を持ったAの方であるというふうに認識できますので、それぞれの制度を対象となる方が特定の番号をつけることによって、その人個人であるということが一致します、番号で。  ですので、各制度と番号をひもつきにして、個人を確かなものとして捉えるということでございます。  9条2項、利用の範囲ですけれども、これにつきましては9条2項に何が書いてあるかと申しますと、福祉、保健、医療、またはその他社会保障、地方税、防災に関する事務の処理に関して使えるということになっています。それが先ほど申しました当村では、21ほどの業務があるということになっております。  詳しく言えということなんですけれども、例えば、税の申告でございますと、それぞれ勤務地から源泉に関する資料がいくと思いますが、その人、Aさんの番号と税情報をくっつけてですね、その人の収入であるということが確かに捉えられますので、事業者側から支払った内容は番号をつけたデータとして入ってもれなく収入が把握できると。  それから、給付についても、例えば年金の支払い漏れとか、そういったことがないように個人番号等、年金受給者の資格があるということで、その方に支給漏れがないように個人番号で確認できるということでございます。  橋本議員もおっしゃったとおり、よくわかるマイナンバー制度をこういう黄色い冊子を以前にもお配りしておりますし、特定の個人情報についても前の定例会でも質問もありましたし、お答えもしていると思うんですけども、そういった形で具体的に利用されると。実際はですね、年明け1月からは、樹脂製のカードを写真つきのカードの申請と引きかえができることになります。制度自体は御存じのとおりだと思うんですけれども、29年の7月から地方自治体レベルでの情報が連携できると。情報の連携先につきましては上位の京都府でありますということで、そこまでの情報のやりとりについては符号を使った中で独立した仕組みの中での情報のやりとりをするという形になります。  ちょっと足らないかもしれませんけども、以上です。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  それとですね、もう1点、聞き落としたんですけども、実施に至るまでのですね、スケジュールというんですか、28年の1月1日から言えばマイナンバーカードですね、これを欲しい人は役場へわしのつくってくれと、こういうふうに頼みに来るわけですね。そして後どうそれが利用されていくのか、その辺のスケジュールをですね、勉強不足で私わからないんですけど、ちょっと説明いただければ。 ○議長(新田晴美君)  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  先ほども申しましたけども、年明け1月から個人番号カード樹脂製のものが利用できますし、実際は平成29年の1月から国レベルでの情報連携が始まります。29年の先ほども申しまし上げましたが、7月から各地方自治体への情報連携が始まると。民間で利用されるということも検討されてますけれども、それは平成30年の予定です。  それから、いろんな形で自分の番号はどういうふうに使われているんだということで、マイナーポータルのことをホームページを使って簡単に検索できるというシステムについても平成29年ですので、28年度に何かが動くということは今のところは特にございません。  ですので、制度のスケジュールについてはそういった内容になっておりますので、まだまだこれからも詳細に制度自体が変わる可能性もありますし、年金の情報を入れるとか、チップの中に何を入れるかというのは当初決まってる段階での内容となっておりますので、今後また改正される点もあるとは思います。スケジュール的には以上です。 ○議長(新田晴美君)  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  そういうふうなことについて、黄色いパンフレットは村民にもここへとりに来た人はですね、手に入れておられるわけですが、一議員として恥ずかしいわけですけども、マイナンバー制度についてのですね、具体的な運用については実はよくわかっておりません。そういう点で特別に資料をつくることはまた時間と手間とあれすることになりますので、でき上がったものでも結構ですので、また国が出しているもので結構ですので、議員にはですね、ちょっと資料としてですね、マイナンバー制度について一つ行政としてですね、提供をしていただきたいというふうに思うんですが、その点どうですか。 ○議長(新田晴美君)  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  個人番号カードの申請等についての資料につきましては、窓口に配布をされております。  それから、そういったものを議員の方々にも提供したいと思います。今、用意しているところなんですけども。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  若干補足説明をさせていただけたらと思います。先ほどですね、個人番号カードのことをおっしゃっておられましたけども、今回通知カードをですね、到着をしていると思うんですけども、その中に個人番号を必要な方については申請書というものをJ-LISという機関に送ることになっております。個人番号カードにつきましてはJ-LISのほうから、うちのほうに届きますので、うちのほうが着きましたよという通知を個人さん宛てにですね、送らせてもらってうちのほうで交付するというようなことになっておりますので、決してうちでつくりたいといってうちで交付できるというものではないということだけは1点、ちょっと御理解いただきたいと思います。  それと、先ほどからですね、地域の特性云々の話ございましたけども、これにつきましては今回のこの条例ですね、条文で決まってるですね、例えば税だとか、例えば今後ですね、活用としていこうとしている国が定めているメタボとか、健診の分については今後国が導入していこうとしておりますけども、以外ですね、例えば京都府制度でございます、老人医療制度ありますけども、例えばの話ですけどね、例えば、これ所得照会の関係がございます。  当然、村民の方で前年度1月1日からずっと住民である方については当然所得ございますので、そこの世帯所得については、これ確認は可能なんですけども、例えば転入されてきましたと65歳以上の方が、だから所得判定をしなければならないと、こういった場合にはですね、現在は税の欄については他府県ですね、他市町村で組んでおりませんけども、そういうことが組まれた場合ですね、例えば所得証明を持ってきていただいて、また所得判定するとか、いうふうなことを簡素化できるという部分で、条項でうたっていけますよというのが地域の特性ということで、個人番号を使って簡素化できるものをつくっていきましょうというのがこの地域の特性の部分でございます。  この条文につきましては、各市町村それぞれ考え方がございまして、例えば例規集ありますけども、例規集に掲げられてますいろんな制度、全部にマイナンバーを使っていこうとかいう市もございます。それにつきましては市町村独自でということになっておりますので、これにつきましてはちょっと御理解を賜ればと思います。これにつきましては、保健福祉課サイドとしてもできるだけ社会保障という部分で簡素化できるようにとは考えておりますので、そこのところも御理解いただければというふうに思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  この条例制定に反対するという立場で討論に参加したいと思います。  まず、第1にですね、マイナンバー制度は行政事務の簡素化あるいは住民の利便性を図ると、そのためにこのマイナンバーを利用していくんだというふうに説明をされていますが、これは私が理解をいたしますには、国がいわゆるどういう内容かよくわからないこの情報提供ネットワークシステムですね、条例に掲げております、これを通じて国が我々個人の所得やとか、あるいは課税の状況を把握をし、また国民健康保険あるいは共済厚生保険等の掛金、どれぐらい国民が掛けたかと、あるいは健康保険をどれほど利用したかというふうなことを把握をし、それをもとにして国の税制のあり方、あるいは社会保障制度のあり方を具体的に政策として反映していこうと、こういう意図が見えてまいります。  今後ですね、一層国が利用しようとする意図が非常にはっきりしてくるというふうに思います。これはいわゆる国民をですね、このシステムを通じて統制を図っていく、国民一人一人についてつぶさに収入あるいは社会保障制度の利用を把握をして、そして国の政策に反映をしていくというものであってですね、この制度によって国民がですね、利便性があるんだとかいろいろ言われていますが、特に大きなメリットというものは私はないもんだというふうに感じます。  2点目にですね、この制度が実施されることによって、国民の個人情報が漏れていくというリスクが一層高くなっていくというふうに指摘をしている方がたくさんおりますし、現実に漏れております。  今朝、きのうの夕刊を見たんですが、そこにはですね、堺市で全有権者の情報68万人分が2011年にですね、流出をしたと、これはシステムを通じて盗み取られたもんじゃなしにですね、堺市の課長補佐が、これを扱っていた課長補佐が意図的に情報を外部に持ち出したという例です。これ今朝の新聞に詳しく載っておりますが、こういうことがですね、現実に起こるわけです。  既に、国民番号制を実施しているですね、韓国の例が先日、二、三日前、NHKテレビで放映をされましたが、韓国では国民のですね、3分の1の情報が何者かわからんものに盗み取られてですね、そしてこれが犯罪に利用されている。  また、アメリカでもですね、社会保障制度にかかわって情報が漏れ出しですね、使われている。こういうふうに報道をされていました。日本でもですね、今後、単にこの公務員が意図的に情報を流すという以外にですね、システムを盗み取ると、こういうふうなことが起こる可能性が大変大きいというふうに思います。どんな対策をしてもですね、情報漏えいというものが起こることはもう誰もですね、否定できないんではないかなというふうに思います。  このような危険な道にですね、国民を落とし込むマイナンバー制度というのは、これは私は廃止をするか以外に方法はないというふうに思います。しかし、残念ながら国の法律ですね、これが通り、そして施行をされるわけでありますが、私は地方からですねこれについては、非常に問題が多いという点でこの制度の廃止を求めていく必要があろうかというふうに思います。  今後もこの制度に向かっては初期投資だけで既に3,000億円というお金が税金が使われたわけですけども、今後もこの制度の利用が拡大をされていくことによって、国税がたくさん使われていく、その税金をですね、つぎ込む前にこの制度の廃止をですね、私は求めるべきだというふうに思います。  以上の理由によりまして、マイナンバー制度を促進する今回の村の条例の制定は私はやめるべきやというふうに思います。村民、国民の利益を守るという立場からですね、議会議員も一致をしてこの条例の制定反対実施をストップするという動きをやっぱり我々の議会から、村から発信をしていくべきだというふうに考えます。  以上の点で、この条例については反対だというふうに申し上げて、反対討論を終わりたいと思います。 ○議長(新田晴美君)  ほかにありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第39を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「賛成多数」です。したがって、議案第39号「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定の件」は、原案のとおり可決されました。    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(新田晴美君)  ここで、10時45分まで休憩します。              (休憩 10:35~10:44) ○議長(新田晴美君)  休憩前に引き続き、会議を再開します。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第5 議案第40号 ○議長(新田晴美君)  日程第5、議案第40号「京都地方税機構規約の一部を変更する規約の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」
    ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第40号、京都地方税機構規約の一部を変更する規約の件につきまして御提案申し上げます。  平成26年度及び平成27年度の税制改正において軽自動車税に係る規定が改正されたところでございますが、これに対応するため、京都地方税機構が処理する事務に新たに軽自動車税申告書等のデータ作成及びこれらに関連する事務を追加するため、その規約の一部を変更することについて、京都府及び京都市を省く福知山市ほか23市町と協議したいので、地方自治法第291条の11の規定によりまして、今回提案するするものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(廣岡久敏君)  それでは、議案第40号につきまして、朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第40号、京都地方税機構規約の一部を変更する規約の件。  地方自治法、昭和22年法律第67号第291条の3第1項の規定により、京都地方税機構規約、平成21総行市第154号の一部を別紙のとおり変更する。  平成27年12月10日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。  京都地方税機構規約の一部を変更する規約。  京都地方税機構規約、平成21年総行市第154号の一部を次のように変更する。  第4条第5号を第6号とし、第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。  2号、地方税法に基づき構成団体が賦課徴収すべき軽自動車税、地方税法第442条第2号に規定する軽自動車税及び同条第4号に規定する二輪の小型自動車に限る。以下同じ。に係る申告等のデータ作成及びこれに関連する事務、第5条第1号中前条第1号、第2号及び第5号に掲げる事務を前条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事務に改める。  別表の3項を第4項とし、同項の前に次のように加える。  3項第4条第2号に掲げる事務に要する経費。  市町村の負担金、基本負担額、経費の100分の5に相当する額を構成団体の市町村の数で除して得た額、人口割り額、経費の額の100分の47.5に相当する額に当該市町村の人口を市町村、京都市を除く京都府内の市町村の人口で除して得た数を乗じて得た額。  申告書等処理件数割り額。  経費の額の100分の47.5の6分の5に相当する額に当該市町村の申告書等処理件数に応じた事務量を京都市を除く京都府内の市町村の申告等処理件数に応じた事務量で除して得た数を乗じて得た額。  課税台数割り額。  経費の額の100分の47.5の6分の1に相当する額に当該市町村の軽自動車税の課税台数を京都市を除く京都府内の市町村の軽自動車税の課税台数に除して得た額、得た数を乗じて得た額。  同表の備考の2の次に次のように加える。  3、第3項に規定する経費及び申告書等処理件数に応じた事務量の算定方法、その他、必要な事項は広域連合長が別に定める。  附則。  施行期日、1、この規約は総務大臣の許可の日から施行する。  経過措置、2項、前項の施行の日から平成28年4月1日まで間は、この規約による変更後の京都府京都地方税機構規約第4条第2項の規定にかかわらず、同号の規定による広域連合の処理する事務は同号に規定する事務の準備行為とする。  3項、前項の準備行為に係る経費の支弁の方法については、なお従前の例による。  続きまして、資料のほうをごらんをいただきたいと思います。  この一部を変更する規約の概要について、掲載をさせていただいております。  まず、規約変更の概要でございますが、京都地方税機構が処理する業務に新たに平成28年4月から提供される軽自動車検査情報を活用し、軽自動車税申告等のデータ化の共同処理及びこれらに関する事務を追加するため、京都府及び京都市を除く市町村議会において、規約の一部の変更の議決が必要となるものでございます。  第4条の変更規定については、地方と地方税機構が処理する事務に軽自動車税に係る申告書のデータ作成等に係る事務を追加するものでございます。  第5条の変更規定につきましては、京都地方税機構が作成する広域計画の項目の中に第4条で追加をいたしました事務でございます、軽自動車税に係る申告書のデータ作成に係る事務を追加するものでございます。  別表の変更規定でございます。これにつきましては、京都地方税機構の経費負担に軽自動車税に係る申告書等のデータ作成に係る経費の市町村負担額の計算方法を規定するものでございます。  続きまして、共同化の概要、追加第4条で規定されております、共同化についてはどういうものかといったものでございますが、これにつきましては軽自動車税の税制改正に対応するため、課税事務共同化軽自動車システムにより申告書のデータを入力、それと軽自動車検査情報と突合した上で申告データを作成をいたしまして、構成団体への提供を行うことにより、業務の効率化及び課税の適正化を図るものでございます。  別表で規定をいたしております経費の負担につきましては、個別の構成団体のみ起因する経費につきましては、それぞれの団体が負担をすることになっております。  それと、全体の共通経費につきましては、今までの経費負担の方法、例えば法人の村民税なり、徴収の経費の負担方法の考え方を基本といたしまして、基本負担額、人口割り額、申告書等処理件数割り額、課税台数割り額で案分するものでございます。今後の予定につきましては、平成27年12月、今でございますが、構成団体、各構成団体、全市町村の規約の変更の議決を受けた上、28年1月に総務大臣のほうへ許可申請を行い、28年4月から申告書のデータ化を開始するものでございます。  以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  これから、質疑を行います。質疑ありませんか。  「德谷契次議員」 ○2番(德谷契次君)  賛成の立場での質問になっておるわけなんですけども、軽自動車税、9月の決算では現年部分が21万ほどありまして、そして滞納繰り越し分が約60万近く、あわせて78万9,000円ですか、これほどありまして、相当200台ぐらいにカウントされるんじゃないかなというふうに思います。この辺の中で税機構のほうに移行されるわけでございますが、この際ですね、昨年の秋の決算のときも御指摘をさせていただいたわけですが、やはり他府県ナンバーもやはり村内にはガレージの中におる車もたくさんあるかなとこのように思っておるんです。  そのようの中でそういった他府県ナンバーについては、このデータベースよりは除外となってしまいますもので、役場の税務課、税財政課発送の文書等にはできるだけといいますか、南山城村というのは京都ナンバーに変えてもらうように、何ていいますかな、変えてもらうようなお願いですね、そういったものを税発送の封筒に印刷などをしていただいて、税の意識を、確かめるというか、高めていただきたいなとこのように思っております。  また、滞納になれば今後税機構のほうに移管になりますし、そういったことも住民に広く周知していただきたいとこのように考えておるんですけども、今までもされているかと思いますが、今後の対応についてお伺いをさせていただきます。 ○議長(新田晴美君)  「税財政課長」 ○税財政課長(廣岡久敏君)  まず1点、滞納の台数について200台ぐらいということでございますが、1人の方が何年か滞納されている分もございますので、実数でいきますと約75台の台数というふうになるかというふうに思っております。  それと、周知の他府県ナンバーの周知の方法、名義変更の周知の方法で、広報ございます。それにつきましては、以前に御質問いただきまして、それからいろいろちょっと広報の方向についても検討させていただいて、4月ぐらいに軽自動車税の減免の申請の時期はいつまでにしてくださいという広報をさせてもらうのとあわせて、名義変更もお願いしていると、ほかのところから移られた方については名義変更をしてくださいというふうな広報もさせていただいております。  軽自動車税の納税通知自体は京都府内のナンバーについての、京都ナンバーについての方について納税の通知をさせていただいているんで、それ以外の方、その方に入れても仕方ないというふうもありますので、広報に掲載をさせていただいて年に1回程度広報をさせていただいております。ちょっと見落としもあるかと思っておりますので、ちょっと強調した格好で広報のほうをしていきたいというふうに思っています。  それと、税機構への移管についてでございますが、これについては滞納の督促状を送る際に、今後の相談については税機構でお願いの相談、分割の相談とか、そういったことは税機構へということで案内文書を送付させていただいておりますので、それで、今後は京都徴税機構へ相談しなあかんということがわかるようにはさせてもらっております。  以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  大きく2点お聞きしたいんですが、まず、地方税法の第5条ですね、ここは市町村の課税権というんですか、地方の税金は地方で決めることができるということを認めてると思うんですけども、村のこの実情に応じてね、自主的にこの課税ができるというのが今の地方税法の5条の精神だというふうに思います。  しかし、今回ですね、出されてきているところで資料でいいますと共同化の概要と、2番目の共同化の概要というところで説明されている内容なんですけども、読んでみますと軽自動車税の税制改正に対応するため、課税事務共同化、軽自動車システムにより、ここでは課税事務共同化という言葉が入っている、ここが一体どういうことなのかですね、ちょっと説明をしてほしいのと。  それから、申告書のデータをそのシステムに入力をして、軽自動車検査情報と突合の上、申告データを作成し、構成団体へ提供を行うことにより、業務の効率化及び次も課税の適正化を図るというふうに説明がされています。  今、私の今まで理解してきたのは、いわゆる村が課税をして、それに対して滞納されると、それをうまく整理をしてですね、税を徴収するというところが地方税機構やと、こういうふうに理解をしてきたんですけども、これちょっと変わるということを課税までですね、税機構がかかわってくるということなのかどうか、ここのところをね、ちょっとお聞きをしたいというふうに思います。  もし、そうであればこれは実在の課税権をですね、奪うということになりますし、京都府は国民健康保険もですね、一元化を図るというふうなことを言っておりますので、国保税もいわゆる目的税としてね、どんだけにするかというのは村の権限で決められるわけですけども、それをですね、一元化していくということの第一歩かなというふうに危惧をするわけです。  そういう点で、お聞きしたいことの2点目は、軽自動車税の申告書のデータ化という言葉が規約変更の概要というとこで、2行目に説明されています。軽自動車税申告書等のデータ化というのは一体どういうことなのか、何をするというのか、ここをちょっと説明をしてください。  それから、なぜ、これまでと同じように、例えば軽自動車税で滞納があるんだったら、それだけ滞納整理のための機能をですね、この税機構にしてもらうということでなくて、なぜ課税まで一元化を図っていこうとするのか、そこの意味の説明ですね、あわせてお願いをしたいと思います。  それから、大きく2点目は今年度の税機構への村の負担金、これは幾らかかっているのか教えていただきたいことと、それが今回提案された経費の資料3番のですね、経費の負担ということで、プラスがされるわけなんですけども、どれぐらいこの経費の負担がふえるのか、その点、御説明お願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  「税財政課長」 ○税財政課長(廣岡久敏君)  まず、大前提でございますが、課税権につきましては村のほうの課税権というふうになっております。  今回の、まず、資料の2の課税事務共同化軽自動車システムといいますのは、これは村でなしに広域連合のほうでつくられるものです。この共同化がなぜ必要かということでございますが、それについては、去年の税制改正及びことしの税制改正で13年を経過した軽自動車税については上げる、環境性能の高い軽自動車税については、税を軽くする、そういった税制改正がなされたというふうに思います。  今の段階では申告書が陸運局内にあるところから申告書がうちへ届けられて、それによって課税をしているわけですが、その中には初年度の検査情報といいますか、いつ登録されたということが載ってない状況です。それを、国のほうからそういった検査情報を送られてくることに28年の4月からになっております。その検査情報と、それからその申告情報を村のほうで、申告情報と検査情報をあわせて、それを突合して、これは13年経過しているから高くするなり、環境性が低いから安くするって、そういう事務が発生することになります。  それを村単独でやりますと、それの税制改正、それのためのシステム改修も必要になってきますし、事務についてもそれがふえる。それ京都内同じような事務をすることになるんで、それを一括で広域連合でやったほうが安くなるんじゃないかということで、各市町村でそれを進めてくれというふうにお願いをして、それで、その事務をしてもらうということになります。  よりまして、その検査情報とそれから申告の車登録した情報をあわせてこういうふうな車がありますという情報を広域連合でつくってもらって、それを村のほうへいただいて課税をすると。課税権自体は村のほうにあります。それの事務をしてもらうというだけになります。  それと、その次に、基本的には税機構の設立についてでございますが、徴収については今、税目について、滞納、督促状が着いた段階で徴収をしていただいているというのが一つあります。  それと、課税の共同化、課税権は村にある、構成団体にあるんですけれども、それを課税の事務までを進めていくということで、各税目とも共同化していこうという流れがあります。そうした中で法人の村民税についてはもう既に広域連合のほうでその事務をしていただいてて、課税権はうちにあるんですけども、事務は広域連合のほうでしていただいている。  それと、あわせて軽自動車税なり、固定資産税あるいは村民税についてまでも共同化をしようという流れになっております。なかなか各構成団体の事情によって進んでない状況でございます。そうした中で軽自動車税の、ある程度、共同化を図るという意味で第一歩を踏み出すという意味で今回の軽自動車税の共同化というふうな流れになったところです。  それと、経費の御質問でございます。負担金、ちょっと27年度の予算についてはちょっと今手元にはないんですが、28年度の概算の負担金としては村のほうから支払いする予定になっておりますのが、412万8,000円でございます。そのうちこの税の、軽自動車税の事務の共同化に要する経費が、9万7,000円ということでになっております。だから、412万、先ほどの金額のうち9万7,000円が村の負担ということに、軽自動車税の共同化についての費用でございます。ということになる予定となっております。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  ほかにありませんか。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  課税権は村にあるということで、これまでの村民税やとか、入湯税やとか、いろんな村独自のあれがあって、それの制度とこの軽自動車税も新たに1項目を加えるという理解でいいんですかね。ちょっとそこのところを、我々はこの説明書、資料、40号の資料には課税事務ということで形式的に村で税率を決め、国でも決まっているわけですけども、それにプラスにするのか、マイナスにするのか、いずれにしろ決めてですね、それを機構のほうに連絡をし、そこで課税の申告書をつくってもらって村へ送付してもらうと。これほかの村民税なり、固定資産税なり、入湯税なり、ゴルフ場利用税なり、そういうふうなものと同じシステムにするという意味でいいんですね。ちょっとそこのところわかりにくいですので。 ○議長(新田晴美君)  「税財政課長」 ○税財政課長(廣岡久敏君)  ちょっと後半の部分わかりにくかったわけなんですが、まず、軽自動車税の今回のやつについては軽自動車税の検査データとそれから申告書のデータをあわせてデータをいただいて、それで村のほうから課税をすると。だから、村のほう、例えば法人村民税、もう既になってる法人村民税については、村のほうで税額は決定をして、それについて納付書等を、それから徴収事務、いうたら賦課の事務まで全部広域連合でやってます。  今回の部分については、軽自動車税のデータをいただいて、それによって村のほうが納付書をつくって発送します。そういう部分ではそういうふうなところまでは共同化というところまではいってないという状況です。 ○議長(新田晴美君)  ほかに質疑ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)
     「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第40号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立全員」です。したがって、議案第40号「京都地方税機構規約の一部を変更する規約の件」は、原案のとおり可決されました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第6 議案第41号 ○議長(新田晴美君)  日程第6、議案第41号「南山城村税条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第41号、南山城村税条例の一部を改正する条例の件につきまして、御提案申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布されたことに伴いまして、平成27年4月1日に施行すべき内容につきましては、平成27年3月31日付で専決処分を行い、6月の定例会で御承認をいただいたところでございますが、平成28年1月1日以降に施行すべき内容について、今回、南山城村税条例の一部を改正する提案をするものでございます。  主な内容につきましては、納税者の負担軽減と納税の履行を確保するための地方税の猶予制度の見直し、減免申請期限の改正、行政手続における特定の個人識別するための番号の利用等に関する法律施行に伴う規定の整備、旧3級品の製造たばこに係る村たばこ税の特例税率を段階的に廃止する改正及び法律改正に伴う文言整理等を行うものでございます。  よろしく御審議の上、御承認をいただくことをお願い申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(廣岡久敏君)  それでは、議案第41号につきまして詳細説明をさせていただきます。  議案第41号、南山城村税条例の一部を改正する条例の件。  南山城村税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  平成27年12月10日、南山城村長手仲圓容。  ちょっと条例については、大量でございまして、なかなかちょっと説明がこの議案ではしにくいところもございますので、資料に基づきまして説明をさせていただきます。  議案第41号資料というのをごらんをいただきたいというふうに思います。  今回の南山城村税条例の一部を改正する条例改正の要旨でございます。  まず、平成27年度の税制改正に伴いまして、その専決する分については、平成27年の4月1日から施行する分については専決処分をさせていただいたところですが、それ以外の、それ以降に施行される分については、ちょっといとまがございましたので、今回の提案とさせていただいたところでございます。  まず、第1に、1つ目でございます。地方税の猶予の見直しでございます。  これについての記載の条名は第8条、第9条、第11条から第13条の改正規定によりまして、規定をさせていただいております。施行が平成28年の4月1日の分でございます。これにつきましては、地方税法に条例委任の事項が設けられたことに伴う改正でございます。  まず、国のほうからで、納税者の負担を軽減するとともに早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から国の猶予制度の見直しが行われて、平成27年4月から1日から適用されているところでございます。  地方税におきましても、この猶予制度の規定は今までもされていたところですが今回、国の見直しの趣旨と、それから地方の実態を踏まえてその一部について条例に委任することとされたところでございます。村税については、国の制度と同様の改正を今回行っているものでございます。  続きまして、2点目、村税の減免申請の期限の延長でございます。これについてのこの減免申請の期限の延長の税目については、村民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税についてでございます。対応する条文については第51条、第71条、第89条、第90条、第139条の3の改正のうち、番号部分の以外の部分でございます。平成28年4月1日の施行というふうにしております。  減免の申請期限につきましては、条例例に記載されておりましたのが期限前7日というふうになっておりました。これが市町村の事情によって改正をしてもいいというふうな明文化がされましたので、本条例においては従前の申請期限を納税期限前7日までとしていたものを納期限までというふうに延長するものでございます。  続きまして、3点目、個人番号または法人番号の規定の整備でございます。  対応する条文は第36条の2、第63条の2、第63条の3、第74条、第74条の2、第147条及び附則10条の3の改正規定並びに第51条、第71条、第89条、第90条、第139条の3の改正規定のうち、番号の部分でございます。この施行日については番号法施行の日の施行ということになっておりまして、これについては実際日にちとすれば平成28年の1月1日というふうになります。  行政手続法における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴いまして税の申告書、申出書、または申告書に個人番号または法人番号を記載する旨を規定しているものでございます。  続きまして、たばこ税率の特例の廃止でございます。  対応する条文は附則第16条の2でございます。平成28年4月1日施行でございます。これは旧3級品の紙巻きたばこに係る村たばこ税の特例税率を段階的に廃止するものでございます。なお、実施時期は激減緩和の観点から平成28年4月から平成31年4月1日までに4段階で税率引き上げを実施するものでございます。  5点目といたしまして、法律改正に伴う引用条文、変更に伴います文言整理等でございます。  続きまして、裏面をごらんいただきたいというふうに思います。  たばこ税の税率の特例の段階的廃止の詳細ということで、税率の改正でございます。これにつきましては、1,000本当たりの金額でございます。現行でございます、地方のたばこ税が2,906円、そのうち都道府県のたばこ税が411円、市町村のたばこ税が2,496円、国のたばこ税が2,906円というふうに現行はなっております。  それが一番下の欄外に書いております一般費の税率が地方税のたばこが6,122円、県のたばこ税が880円、市町村のたばこ税が5,262円、国のたばこ税が6,122円ということになっておりまして、この差を4年をかけて段階的に引き上げるものでございます。これにつきましては、国のたばこ税あるいは地方税法にもこの旨が記載をされているところでございます。  それと、税改正に伴いまして、税率引き上げ前の施行日前に売り渡し等が行われたました旧3級品の紙巻きたばこを販売するため、同日において所持している卸売業者または小売り販売業者に対しまして、手持品課税を実施することになっております。なお、旧3級品とは、専売納付金制度化において3級品とされていた紙巻きたばこをいいまして、実際はエコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、それとバイオレット及びウルマの6銘柄が3級品として今認定をされているところでございます。バイオレットとウルマにつきましては、沖縄県で主に販売されておるものでございまして、前の4銘柄がここら辺でも売られているという状況になります。  以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  これから、質疑を行います。質疑ありませんか。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  質問いたします。今回の税条例の中で、うなずけるものと、それから、うなずけないものがあります。特に、私が懸念するのは先ほど来も質疑または討論でも申しましたが、いわゆる個人マイナンバー制度ですね、ここは非常に問題があるということで、その点にかかわってお聞きしたいんですが、まず、1つ目ですね、11月ごろ、20日過ぎからいわゆる通知カードですね、これが届き始めました。現在、この村のですね、届けの進捗状況はどれぐらいになっているのか、届いてない人はどれぐらいあるのか、このあたりお聞きしたいと思います。  2点目は、いわゆる届かないで郵便局から村のほうにこの人についてはもう村へお返しすると、こういうふうなことになっているかと思うんですが、届かない人に対して村としてはどういうふうに対処をしていくのか、その辺、村が考えておられることをお尋ねいたします。  それから、3つ目はですね、マイナンバー制度の実施に向けていわゆるシステム化が進められているわけですが、既に何百万円という村の自主財源も使いながらですね、システム化が進められているわけですが、現時点でですね、必要なシステムというものはもう完成しているのかどうか、完成していればこれはやっぱり国との関係あるいは京都府のとの関係で試運転をせんと運用ができないわけなんですけども、そういう試運転なりですね、チェックが完璧なもんになっているというチェックができているのかどうか、ここの点についてお尋ねをいたします。  それから、続いて4つ目にですね、先ほども紹介をしましたが、システムを扱うのはいわゆる職員であります。これまでですね、実施に先立って職員に対する守秘義務ですね、それから、どういう問題が起こってくるか予測をしてですね、こういうことはせんようにというふうな研修ですね、こういうもんがされていると想像しているんですが、そういう職員に対する研修はどうのようにやってきたのか、具体的に教えて、どんなことをやっているということをですね、説明いただきたいと思います。  人間は間違いを犯す動物でありまして、やってはあかんというふうで法律で決められてもですね、交通事故も絶えませんし、さまざまな法違反を公務員もしているというのが実情であります。そういう中で100%間違いはやっぱり起こしてはならんというふうに思いますので、そこの村長のですね、これに対する姿勢もちょっとお聞きをしたいと思いますし、また、そういう情報漏えいというふうなことが職員から起こってきたというふうな場合、どういうふうに村として対処をされるのかですね、そこのところも問いただしておきたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  まず、御質問いただきました村へ返ってきている等々の分につきまして、1点目、2点目の質問になろうかと思います。お答えさせていただきたいと思います。  11月のですね、20日過ぎということやったんですけども、まず、最初に村のほうに返ってきましたのは、転送ですね、村に住所あるけども、よそに実際住んでいるんでという部分が転送というもんがありまして、これがまず四十数件ありました。これにつきましては、全て役場へまず返ってきます。その後ですね、皆様方のお手元に配られて不在の通知等がですね、入ってとりにいっていただけなかったことが、また約40件ほどありまして、約八十数件ですね、今きっちりした数字はちょっと手持ちはないんですが、八十数件のほうですね、返ってきておりました。それが11月の24日ぐらいの現在の数字でございます。それ以降ですね、ぽつぽつとりに来られまして、11月末で、まだ12月入ってから再チェックはしてないんですけど、まだぽつぽつ来てます。日々日々1件、2件というのがとりに来られてますけども、11月末時点で数えた時点では62件まで減っておりました。  それでですね、この間も電話がありまして休みの日しかとりに行けないという方につきましては、当然それなりの体制でさせていただきまして、こちらに必要なものですね、免許証のコピーだとか、身分証明なるものをお持ちくださいということでお願いして、本人確認をしていただいた上でお渡しさせていただいたりとか、当然、先ほど転送の方ですね、これにつきましては、電話かかってきたりして役場のほうに着いてますということで、とりに来ていただいておりますし、あと、これからですね、我々が一番想定しているところで考えていかなければならないのは、施設に入所されてる方ですね、施設、特別養護老人ホームだとか、そういうところに入所されている人ですね、独居老人の方も当然おられますので、そちらのほうに一旦村のほうに着いてますんでということで、これから通知を送っていく作業をしていかなければならないのかなということで、これにつきましては村単独ではなくて、東部3町、和束、笠置も同じような状況にあるということで、特に入所多いところもございますので、ここら辺は今、連携とって、どういうふうな通知文書がいいのか等も含めまして、できるだけ速やかに届ける、もしくは親族の方がですね、とりにきていただけるような形で委任状とかも準備もしてということで、今考えているところでございます。  いったところで、届け出の状況と村がお伺いする、どう対応するのかという質問についてはお答えとさせていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  「総務課長」 ○総務課長山本隆弘君)  それでは、私のほうから2点目のシステムが完成したか、それから職員の研修はどのように行っているのか、それから、予測される心配な状況といいますか、その3点だったと思うんですけれども、まず最初に個人情報の保護の観点につきましては既に平成15年に個人情報保護法が成立しております。それに伴って職員が研修を受けているというのは大前提でございます。本年度9月3日に個人情報保護法の一部改正法案が可決成立しております。この間、情報が相当大きく扱われると、特にビッグデータという人の動向からさまざまな情報を管理する、あるいはそれを生かすということの動きです。  実際、その個人情報につきましては、個人番号法につきましては、平成25年に既にマイナンバー法として制定しているということでございますし、その時点での研修も行われております。  現在は、J-LISと申しまして京都府の総合的な個人番号を扱う機関に職員を派遣して研修を行っております。その職員の研修したものをさらに庁内で研修機関として数回行っております。先月も行っております。今月に入りましても各担当部署の個人番号を運用するそれぞれの窓口の職員1名を研修してくださいということで、業者のほうに来ていただいて研修を受けております。実際、そのシステムの完成度なんですけれども、さまざまな制度が段階的に取り扱われることになりますので、まず、通信回線を確保して別建てでつくるということと、それからうちのほうに情報を発信するもとの機械を設置するということで、交付金などを使った設置が既に済んでおります。  さまざまな運用につきましてはその都度、点検、チェックをしております。全国的にそういう作業が進められておりまして、村のほうとしては特段おくれもなく順調に進んでいるというのがこの10月の、11月の個人番号の通知までの事務です。それ以降も先ほども担当課長からありましたけども、個人番号カードの発行についての事務がこれから始まってくるんですけれども、それについての研修も行っておりますので、研修とともにシステムの動作確認が入ってきます。  今後も完成かと言われますと、制度が段階的に運用されることからいきますと、まだまだこれからシステムの状況なり、改正があるものと考えております。  それから、情報が漏れないようにということですけれども、これ個人番号の取り扱いだけに限ったことではありませんので、公務員の基本的な責務といいますか、そういう覚悟がないと多くの方々の福祉には携われないということはもう申し上げるまでもないことだと思います。  特に、個人番号につきましての漏えいについてはさまざまな措置が講じられていると、例えばカードにつけてあるチップを無理やり読み込もうとすると、カードの機能自体が壊れるような形になっているというような説明も受けておりますので、相当厳重に情報管理をされていると、この中でも人が行う間違いであるとか、そういったことについては日ごろの業務と同様に注意をして、研修も重ねていくということでございます。  以上で説明終わらせてもらいます。 ○議長(新田晴美君)  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  議員から村長の職員管理の基本的な考え方はということでございましてですね、過去を顧みますと、橋本村長の時期にも不祥事が起こりました。その以前の一つ前の村長も不祥事で失職をされましたし、企画課長も不祥事で失職をされております。  おかげさまで私の8年間とこの半年間はそういった不祥事はなかったわけであります。でも、職員のミスといいますか、そういうことも起こったわけでありますけれども、まず私は職員には朝礼のたびに公務員としての自覚について訴えているつもりでございますし、また新規採用職員は村長室まで来てもらって職員の、要するに一番大事なことというのは、村の仕事は情報の漏えいはしてならない仕事いっぱいしてもらいもらうことになる。  ですから、村の仕事以上で知りえた情報は家族にも漏らすでないということは厳しくそのときに申し上げておりますし、私自身も職員にだけ言うのではなくですね、村の入札の選定委員会には私は入っておりませんし、また、職員採用についても私は採用にかかわらないいうことをみずからもしまして、選挙に出るものはそういった職員採用も便宜を図るというような今回の選挙も雑音を聞きました。今度出たときは、おまえとこの息子は採用してやろうかというような話をしたとか、せんとかいう話を聞きましたので、一切、私は選挙に出るものはこういう採用試験にはかかわってはならないという辞令をつくってですね、そういうことにならないように形として、公平を期す意味でもそういうことをやっておりまして、担当する職員には厳正、的確に公平に対応するようにということで職員に厳しく申し上げてきておりますんですね、私の考えとしてはそういうつもりで村政運営を行っているいうことでございます。 ○議長(新田晴美君)  ほかに質疑ありませんか。  「中嶋克司議員」 ○6番(中嶋克司君)  議案第41号の資料を拝見しておりまして、納得できるものと先ほど議員がおっしゃったようにですね、なかなか納得できないいうふうなんあります。納得できない分についてお伺いします。  まず、全体にですね、先ほども公務災害につきましてはですね、文言の間違いがありましたのでこれを私として認めることができないというところでありましたので、賛成できなかったわけですけども、資料をいただいてます2番目にですね、減免、納税者の負担軽減のための減免申請ということでありますけどもね、納期限前7日までとしていたものを納期限までとするものであるというところです。これ納期限が迫ってその当日でも可能なのかというふうに思いますけども、それでですね、事務処理というのは間違いなくやられるのか。  といいますのはですね、次の国保の税条例の改正も次にあるんですけどね、これでは納期限7日というふうに文言が残っておりますので、この点についてお伺いします。 ○議長(新田晴美君)  「税財政課長」 ○税財政課長(廣岡久敏君)  この2番目の村税の減免申請期限の延長ということでございまして、先ほども説明させていただいたように、今、この税条例については税条例例というところで、国のほうからこういうふうな条例にするようにということで参考の例がきております。それについては以前から納期限前7日までというのが規定されているというか、それが載っておりました。  それですので、それに従って各町村はそれと同じように納期限7日というふうにしてたわけです。今回の条例例では、例えば身体障害者の方の軽自動車税の減免の部分で団体のほうからの申請もあって、その軽自動車じゃなしに、普通の自動車税については納期限までが申請期限ということになってたんで、そういうふうなことも含めて、各町村においてしんしゃくされたりというか、考えを及ぼされたいということがございました。そのいうふうな中で、その趣旨も踏まえましてうちのほうでも納期限前7日というのを納期限したわけでございます。  その事務について、影響がないかということでございます。それについては、もう今まで納期限前7日の段階でも各以前まで申請された方については、この申請義務があるというので、親切丁寧にどうですかというふうなお尋ねをさせていただいて、いただいているということで、無理がない状況でございます。そういう分からすると7日にしても、納期限にしても、それは事務の停滞というのは大間違いというのは起こらないというふうに確信をしているところでございます。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長
    保健福祉課長(岸田秀仁君)  この41号議案につきましては、税のほうですね、先ほどの国保税の関係も、後の税条例のほうでは御説明させていただく予定でしたけども、今、先ほど税財政課長がおっしゃったように、国のほうの準則が税制のほうは来ております。しかしながら国保の関係ですね、これがまだ来ておりません。結局、マイナンバーの施行に伴う、後でまた説明させていただきますけど、マイナンバーの施行だけの部分でしか来てませんので、7日という部分の先ほどの税の申請期限の延長についてはまだ何も来ていない状況ですので、そこの部分でこの税制改正の税の税条例の一部改正の部分と、国保税の一部改正の部分では、減免申請の延長については差が出ているということで御理解を賜りたいと思います。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第41号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立多数」です。したがって、議案第41号「南山城村税条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第7 議案第42号 ○議長(新田晴美君)  日程第7、議案第42号「南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第42号、南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件につきまして、御説明を申し上げます。  今回の条例改正につきましては、平成28年1月1日より行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、一般に社会保障・税等の番号制度、マイナンバー制度が施行されます。  これに伴い、国民健康保険税の減免につきましても、個人番号の活用から提出いただく際の必要な書類等の削減となる、社会保障の部分で運用を行っていくことから、今回の改正条例を提案するものでございます。  よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、保健福祉課から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  それでは、議案第42号、南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を朗読等をもちまして詳細説明とさせていただきたいと思います。  議案第42号、南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件。  南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  平成27年12月10日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。  南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  南山城村国民健康保険税条例、昭和30年条例第10号の一部を次のように改正するといたしまして、ちょっと次のページを見ていただきたいと思うんですけども、新旧対照のほうでございます。第25条の第2項1号でございますけども、これまでは氏名及び住所となっておりましたけども、このたびですね、行政手続に関する特定の個人を識別するための番号法の関係が28年の1月1日から施行されるということに伴いましてですね、この氏名、住所、その後に及び個人番号、括弧書き、括弧閉じるまでを今回改め挿入するというふうなものの条例改正でございます。  附則といたしましては、この規定がですね、施行される日として28年1月1日から施行するとしております。これにつきまして、私どもが想定しておりますのは特に減免の関係でございますので、例えば遠いとこから転入して国保の世帯になった場合ですね、当然、所得、私ないんですと言われた場合ですね、所得証明とってきてくださいというふうな話が多々出てくると思います。そういったことですね、ある場合にこの番号制度をですね、活用してそういうふうな手間ですね、添付書類なり、削減できるという部分で伺っております。  それと、あとこの法につきましては、やはり国のほうが施行されているものでございまして、これに準じて我々も28年1月1日から施行するとして提案をしていきたいと思います。  以上、詳細説明を終わらせていただきます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  これから、質疑を行います。質疑ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。  「橋本洋一議員」 反対の討論ですか。 ○5番(橋本洋一君)  はい、そうです。  反対の立場から討論をいたします。  番号制度が28年1月から実施をされてですね、この登録からさまざまな煩わしい問題が生じてくるわけなんですけども、国保に関しましても、この番号をですね、さまざまな書類に記載をしてもらわなければならない事態も出てくるという今課長のお話もありました。  その中で、先の議案でも反対の理由を述べましたが、この制度そのものの狙いということから見てみましても、国保にかかわっては国保税をどれだけ納めたか、また、国保でどれだけ診察を受けですね、どれだけ支払ったか、国保からはどれだけ給付金がついたかというふうなことが全部登録をされていくと、こういうふうなことになってまいります。  したがって、国の意図するですね、社会保障制度をできるだけ、枠を小さくし、国の負担を減らしていくというたびにこの制度はですね、今後利用されていくというふうに考えますし、また、指摘をしました情報の漏えいという点につきましても、同じく大変なリスクをですね、負っているというふうに思います。  したがって、そのような立場からですね、この改正につきましては問題が多いということで反対をしたいと思います。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第42号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立多数」です。したがって、議案第42号「南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第8 議案第43号 ○議長(新田晴美君)  日程第8、議案第43号「南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  議案第43号、南山城村介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。  今回の条例改正につきましては、平成28年1月1日より行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、一般に社会保障・税等の番号制度、マイナンバー制度が実施されます。  これに伴い、介護保険料の徴収猶予、減免につきまして、個人番号の活用から必要とする理由、すなわち提出いただく際の必要な書類等の削減となる、社会保障の部分で運用を行っていくことから、今回改正条例を提案するものでございます。  よろしく御審議賜り、御可決賜りますことをお願い申し上げます。 ○議長(新田晴美君)  ここで、保健福祉課から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  それでは、議案第43号、南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件につきまして、朗読等をもちまして、詳細説明とさせていただきたいと思います。  議案第43号、南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件。  南山城村介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  平成27年12月10日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。  南山城村介護保険条例の一部を改正する条例といたしまして、南山城村介護保険条例、平成12年条例第4号の一部を次のように改正するとしております。  1つ目の17条第2項、それと18条の第2項となっております。  1枚おめくりいただきまして、新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。  まず、保険料の徴収猶予の部分でございますけども、先ほど国保税の減免の関係でも申し上げましたけども、介護保険料につきましては、徴収猶予分と減免がございます。まず、17条の第2項第1号ですけども、ここの部分におきまして現行では氏名及び住所となっておりますが、先ほど国保税の減免条例のほうでも御説明させていただいたとおりですね、及び個人番号(行政手続における云々、それから、以下同じと)までを改正とさせていただきたいと思っております。  それと、保険料の減免の部分でございますけども、こちらも同じように氏名及び住所の部分を氏名、住所及び個人番号として、挿入をさせていただきたいと存じます。  国保税の減免と同様に28年1月1日からの施行ということで、附則としてさせていただいております。これにつきましても同様にですね、やはり書面等の簡素化等ですね、行っていくと、社会保障制度の部分で個人番号のほうを活用させていただくということでの提案とさせていただきたいと思います。
     い以上です。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  これから、質疑を行います。質疑ありませんか。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  保険料の徴収猶予、それから同じく減免にかかわってですね、マイナンバーを利用していくという改正であるわけですが、現在のこの被保険者でね、認知症等で的確な判断ができない、または意思表示もできないと考えられる方がですね、村の中にもおられるというふうに思うんですが、こういった方々についてですね、どうしていかれるのか、ちょっと気にしております。  そういう方がどれほどあるのかということと、それから、施設等にですね、入ってそういう自己判断ができない、意思表示ができないという方に関してですね、施設とどのような、そのためのですね、連絡、連携をされていこうとしているのか、そのあたりについてお聞きをしたいと思います。  こうした方の場合ですね、続いてお聞きしたいのは、この通知カードがこういう方々にもいっているというふうに思うのですが、この保管、管理ですね、これはどんなふうになっているのか、そこのところをですね、わかっていましたら説明をお願いをしたいと思います。後見人の問題だとか、そういうふうなものも関係してくるかと思うんですが、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  先ほどですね、質問いただきました、これ施設入所者の方につきましては当然認知症、意思表示の部分は関連しておりますが、ここら辺は一括でちょっとお答えをさせていただけたらなと思ってます。  基本的に、在宅でですね、認知の出てる方、御家族さんおられる場合は当然それで対応はできるかと思うんですけども、ここへいくまでにですね、やはりうちらのほうでも、この間からも若干ケースはあるんですけども、役場のもんがですね、ちょっと介入して包括支援センターなり、社協のほうですね、ここのこうですよということでちょっと認知じゃないかと思われるような方については対応して、その後ですね、当然、その介護保険料についても当然介護認定受けてくるわけですから、もし持っていなかったら、ケアマネさんとかがこの介護保険料についてどうのこうの云々というふうな話で行政サイドと相談をしていくということの筋道になるかと思います。  それと、施設入所者の方ですけども、これにつきましても当然施設側のですね、ワーカーさんとかもおられますので、こちらとも十分ですね、相談していける、ないしはいっている状態であるというふうな形でございます。  通知カードですけども、当然施設に入所されてる方であっても実際住所、村の方についてもう既に到着してます。何らかの事情で施設に住所を移しておられる方はそちらの住所で着いておられるとは思いますし、独居老人であって住所が村のままで施設に入っている人についてはこれから、先ほども通知カードの件でもお話しさせていただきましたけども、これからどういうふうに届けていくかなということで、やっておりますので、いずれにしましても低所得者のほうですね、保険料につきましては一段階というふうな形でなっておりますし、今のところ徴収猶予ということでの申請は今のとこはないということで御理解を賜ればと思います。今のとこは申請はございません。今後はちょっとまた出てくるか、それについてはまだ未定ということでお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  ちょっと聞き漏らしたんですが、その判断できないというふうな方ですね、後見人なりに相談せないかんし、施設のワーカーさんとも相談せなあかんと言われる方はどれぐらいの数あるんですか。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  実際、後見人ですね、ついてるおられる方については、村のほう2名になっておられますけども、1名亡くなったんで、この間の通知カードの件につきましては1名というふうな形になっております。この方については何も相談というか、いただいておりません。  それと、あとワーカーさんと相談というのは保険料だけではなくて、いろんなケースで御相談ありますので、施設の方であってもそのまま施設のワーカーさんで話が完結することもございますし、それとあと、うちの在宅の場合であっても何件とまではちょっと集約はしておりませんけども、随時ですね、役場の月1回は包括の調整会議ということで事業所との調整会議もありますので、そういった中でも相談事項としていろいろやっておりますので、それは随時ということで、ちょっと件数までの集約はしてないということで御理解を賜ればと思います。 ○議長(新田晴美君)  ほかに質疑ありませんか。  「青山まり子議員」 ○8番(青山まり子君)  国の法改正に基づいて、今回住所と氏名、住所に加えて個人情報をということの条例改正ですが、個人情報を国の法改正に基づいて入れなければ今回の提案の保険料の徴収猶予並びに保険料の減免は受け入れられないと理解してよろしいんでしょうか。 ○議長(新田晴美君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  これにつきましては、個人番号を入れていただければ、その個人番号を活用してやっていくということでございますので、当然住所と氏名ということで、私は個人番号、当然拒否される方もいらっしゃるかなと思うんですけども、そういう場合については、例えば先ほど言うた遠方でということであるなら申しわけございませんが所得証明をとってきてくださいよというふうな話になろうかと思います。同意というふうな理解をいただければと思っております。  以上です。 ○議長(新田晴美君)  ほかに質疑ありませんか。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。  原案に反対の立場で。  「橋本洋一議員」 ○5番(橋本洋一君)  これは、税条例につきましてもまた先ほどの国保条例についてと同じ理由であります。個人情報が漏えいをし、またその活用についても問題があるということから、基本的にこの条例改正につきましては反対をしたいと思います。 ○議長(新田晴美君)  ほかに。                  (「なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第43号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) ○議長(新田晴美君)  「起立多数」です。したがって、議案第43号「南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(新田晴美君)  ただいまから、13時まで休憩いたします。              (休憩 12:03~12:59) ○議長(新田晴美君)  休憩前に引き続き、会議を再開します。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第9 議案第44号 ○議長(新田晴美君)  日程第9、議案第44号「平成27年度南山城村一般会計補正予算(第4号)の件」、日程第10、議案第45号「平成27年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件」、日程第11、議案第46号「平成27年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件」、日程第12、議案第47号「平成27年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)の件」、日程第13、議案第48号「平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件」、以上、補正予算5件について、会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  これから、提案理由の説明を求めます。提案理由の説明ですが、各議案ごとに区別した説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、補正予算5件について、順次御提案を申し上げます。  まず、最初には議案第44号、平成27年度南山城村一般会計補正予算(第4号)について御提案を申し上げます。  歳入歳出予算の総額27億4,857万円に歳入歳出それぞれ2,399万9,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億7,256万9,000円とするものでございます。今回の補正予算につきましてはマイナンバー制度を開始に当たり、必要となった事業、特別会計の運営に伴う操出金の補正及び公共施設等の維持補修関連事業で緊急を要する案件を重点に補正を補正計上させていただいております。  歳出の主な内容といたしましては、総務費ではマイナンバー制度開始や法改正に対応するための電算管理委託料等に156万1,000円を計上しております。また、民生費では、国民健康保険特別会計の操出金として435万1,000円、介護保険特別会計の操出金として416万3,000円を計上しております。  農林水産費では、日本遺産魅力発信推進事業として日本遺産に係る解説板を村内5カ所に設置するための費用として187万1,000円を、土木費では、公共施設の維持管理関連費用として390万円を計上しております。  また、公債費では借入額確定等による精査により、元金償還金で343万1,000円の増額を利子償還金として295万円の減額を計上しております。  次に、歳入におきましては分担金及び負担金では、日本遺産魅力発信推進事業の財源として、宇治茶の郷づくり協議会の負担金187万1,000円を、国庫支出金、府支出金については事業の実施による補助見込み額により、補助予算を計上しております。なお、財源の不足額1,561万5,000円については、一般財源である地方交付税で措置すべく予算計上をさせていただいております。  以上が一般会計の補正予算の提案理由でございます。  続いて、議案第45号、平成27年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件でございます。  本件につきましては、歳入歳出それぞれ218万2,000円を増額し、総額5億8,208万4,000円とするものでございます。歳入の主なものにつきましては、国民健康保険税の現在の算定から618万円の減額、高額医療費共同事業に係る交付金として401万1,000円の増額、基盤安定の申請等により、一般会計からの繰入金として435万1,000円を計上しております。  歳出の主なものですが、一般被保険者高額療養費を400万円の増額、退職被保険者高額医療費を200万円の減額等を計上しております。  以上が議案第45号の提案説明であります。  続いて、議案46号平成27年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第2号)の提案理由でございます。  南山城村簡易水道特別会計補正予算(第2号)は、歳入歳出総額2億9,475万8,000円に76万3,000円を追加し、歳入歳出それぞれ2億9,552万1,000円とするものであります。  歳入については、前年度繰越金として76万3,000円の増額補正を計上しております。  歳出の主な内容につきましては、簡易水道維持管理事業では事業費の精査により、委託料及び備品購入費において183万7,000円の減額をいたしております。また、平成26年度消費税額の確定に伴い、平成27年度消費税中間申告額として、公課費に260万円の増額補正を計上しております。  以上が簡易水道特別会計の提案理由であります。  続きまして、議案第47号、平成27年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)の件でございます。  今回の補正は保険事業勘定で歳入歳出それぞれ1,084万4,000円を増額し、総額3億4,731万円とするものでございます。  歳入につきましては、保険給付費の増額による介護給付費負担金の変更に伴い、国庫支出金77万5,000円、支払基金交付金285万6,000円、府支出金305万円、また一般会計繰入金についても保険給付費及び事務費の増額により416万3,000円の増額を行っております。  歳出の主たるものは、次年度の介護保険制度に伴うシステム改修費等として総務費64万4,000円、また給付の増額によりまして、保険給付費が1,020万円を計上いたしております。  以上が介護保険特別会計の提案理由であります。  続きまして、議案48号、平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件でございます。  本件につきましては、歳入歳出それぞれ324万8,000円を減額し、総額4,473万8,000円とするものでございます。  歳入の主なものでございますが、後期高齢者医療保険料で現在の算定として475万9,000円の減額、一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金について317万円の増額を計上しております。  続きまして、歳出の主なものでございますが、保険料及び保険基盤安定の変更に伴い後期高齢者医療広域連合事務費の負担金に326万5,000円の減額、平成26年度の償還金として1万7,000円の増額を計上いたしております。  以上、提案理由でございます。どうぞよろしく御審議賜り、御可決賜りますことをお願い申し上げまして提案理由といたします。
    ○議長(新田晴美君)  以上で、村長の提案説明が終わりました。  続いて、各議案ごとに区別した説明を求めます。  最初に、議案第44号、平成27年度南山城村一般会計補正予算(第4号)の件について、税財政課長詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(廣岡久敏君)  それでは、議案第44号につきまして、朗読をもちまして提案説明とさせていただきます。  議案第44号、平成27年度南山城村一般会計補正予算(第4号)の件。  平成27年度南山城村一般会計補正予算(第4号)を地方自治法第218条の規定により提出する。  平成27年12月10日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをいただきたいと思います。  平成27年度南山城村一般会計補正予算(第4号)。  平成27年度南山城村一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,399万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億7,256万9,000円とする。  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  1枚めくりをいただきたいと思います。  2ページ、3ページ目でございます。  第1表、歳入歳出予算補正。歳入、単位は1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  地方交付税、地方交付税、補正額が1,561万5,000円、合計11億7,706万1,000円。  分担金及び負担金の負担金でございます。補正額が187万1,000円、合計が207万1,000円でございます。  国庫支出金の国庫負担金、補正額が195万円、合計が5,600万8,000円、国庫補助金125万2,000円、合計が2億3,474万1,000円でございまして、国庫支出金の合計が320万2,000円、合計が2億9,190万8,000円でございます。  府支出金の府負担金、補正額が141万7,000円、合計が7,181万1,000円。府補助金188万4,000円で、合計1億7,756万5,000円でございます。府支出金の合計の補正額330万1,000円、合計が2億3,266万7,000円でございます。  諸収入の雑入でございます。補正額が1万円、合計が1,278万8,000円、諸収入の計が補正額が1万円、合計が8,288万8,000円でございます。  補正されなかった款に係る額が9億8,597万4,000円でございまして、歳入合計、補正前の額が27億4,857万円、補正額が2,399万9,000円、合計が27億7,256万9,000円でございます。  続きまして、歳出でございます。同じく単位は1,000円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  総務費の総務管理費、補正額が336万7,000円、合計が3億2,568万2,000円。徴税費、2万2,000円、合計が5,645万2,000円。戸籍住民基本台帳費、補正額はなしで、合計が1,192万円でございます。総務費の合計、補正額が338万9,000円、合計が4億582万7,000円でございます。  続きまして、民生費の社会福祉費、補正額が1,134万8,000円、合計が3億2,714万1,000円、児童福祉費が117万2,000円、合計が1億760万2,000円でございます。民生費の合計、補正額が1,252万円、合計が4億3,474万3,000円。  衛生費の清掃費でございます。補正額が99万5,000円、合計が1億613万3,000円、衛生費の合計99万5,000円で、合計が3億5,200万5,000円でございます。  続きまして、農林水産業費の農業費、補正額が237万1,000円、合計が5億8,762万6,000円、農林水産業費の合計、補正額が237万1,000円、合計が6億1,903万9,000円でございます。  続きまして、土木費の道路橋梁費、補正額が390万円、合計が1億3,082万円、土木費の合計、補正額が390万円、合計が1億7,598万4,000円でございます。  続きまして、消防費、消防費、補正額が34万3,000円、合計が1億9,468万6,000円でございます。  公債費の公債費、補正額が48万1,000円、合計が3億4,629万2,000円でございます。  補正されなかった款に係る額が2億4,399万3,000円でございまして、歳出合計の補正前の額が27億4,857万円、補正額が2,399万9,000円、合計が27億7,256万9,000円でございます。  続きまして、1枚、2枚おめくりをいただきまして、6ページ、7ページでございます。  歳出の目の表となっております。  歳入、地方交付税、地方交付税の地方交付税、補正額が1,561万5,000円、合計が11億7,706万1,000円でございます。  続きまして、分担金、負担金の負担金の農林水産業費負担金でございます。補正額が187万1,000円、合計が187万1,000円、合計が補正前の額、補正額が187万1,000円、合計が207万1,000円でございます。  続きまして、国庫支出金の国庫負担金、民生費国庫負担金が195万円、補正額195万円、合計が5,600万8,000円。国庫負担金の合計が補正額195万円、合計が5,600万8,000円。  国庫支出金の国庫補助金、総務費国庫補助金、補正額が109万7,000円、合計が1,735万8,000円、衛生費国庫補助金、補正額が15万5,000円、合計が168万1,000円、国庫補助金の合計、補正額が125万2,000円、合計が2億3,474万1,000円でございます。  続きまして、府支出金の府負担金、民生費府負担金、補正額が141万7,000円、合計が4,181万1,000円、府負担金の合計、補正額が141万7,000円、合計が4,181万1,000円、府支出金の府補助金、民生費府補助金が172万9,000円、合計1,959万4,000円。  衛生費府補助金、補正額が15万5,000円、合計が190万円、府補助金の合計、補正額が188万4,000円、合計が1億7,756万5,000円でございます。  続きまして、1枚おめくりをいただきまして、8ページ、9ページでございます。  諸収入の雑入でございます。雑入が補正額が1万円で、合計8,189万8,000円、雑入の合計、補正額が1万円、合計が8,278万8,000円でございます。  続きまして、1枚おめくりをいただきまして、10ページ、11ページでございます。  歳出でございます。  総務費の総務管理費、一般管理費、補正額が32万4,000円、合計が1億6,978万3,000円、文書広報費補正額が39万円、合計が1,335万6,000円、財産管理費の補正額22万6,000円、合計が4,636万6,000円。  電子計算費、補正額156万1,000円、合計が5,329万2,000円、企画費、補正額23万円、合計が3,438万3,000円、自治振興費の補正額63万6,000円、合計が301万4,000円。  総務管理費の合計が336万7,000円、合計3億2,568万2,000円でございます。  続きまして、総務費の徴税費、税務総務費、補正額は2万2,000円、合計が5,645万2,000円でございます。  続きまして、徴税費の合計、1枚おめくりをいただきまして、徴税費の合計、補正額が2万2,000円で合計が5,645万2,000円でございます。  続きまして、総務費の戸籍住民基本台帳費でございます。補正額はゼロで、合計1,192万円でございます。これにつきましては、財源変更でございますので、補正額はございません。  続きまして、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費、補正額が455万1,000円、合計が1億6,873万7,000円、老人福祉費の補正額164万2,000円、合計が2,707万3,000円、介護福祉費、補正額が416万3,000円、合計6,843万7,000円、後期高齢者医療費、補正額が99万2,000円、合計が5,550万1,000円、社会福祉費の合計、補正額が1,134万8,000円、合計が3億2,714万1,000円でございます。  続きまして、1枚おめくりをいただきまして、14ページ、15ページでございます。  民生費、児童福祉費、児童福祉総務費で、補正額115万円、合計1,682万4,000円、児童福祉費施設費、補正額が2万2,000円、合計が6,284万9,000円でございます。児童福祉費の合計、補正額が117万2,000円、合計が1億760万2,000円でございます。  続きまして、衛生費の清掃費、し尿処理費、補正額が99万5,000円、合計が3,743万5,000円、清掃費の合計、補正額が99万5,000円、合計1億613万3,000円でございます。  続きまして、農林水産業費の農業費、農業総務費、補正額が10万円、合計が8,035万7,000円、農業振興費、補正額が227万1,000円、合計が3億7,576万2,000円でございます。農業費の合計、補正額が237万1,000円、合計が5億8,762万6,000円でございます。  続きまして、1枚おめくりをいただきまして、16ページ、17ページでございます。  土木費の道路橋梁費、道路維持費に補正額390万円、合計3,649万7,000円、道路橋梁費の合計、補正額が390万円、合計が1億3,082万円でございます。  続きまして、消防費、消防費、非常備消防費、補正額が34万3,000円、合計が1,896万2,000円、消防費合計、補正額が34万3,000円、合計が1億9,468万6,000円。  公債費、公債費の元金、補正額が343万1,000円で合計3億2,447万5,000円、利子といたしまして、補正額うろこの295万円、合計2,181万7,000円、公債費の合計が補正額が48万1,000円、合計が3億4,629万2,000円でございます。  続きまして、18ページ、19ページには、補正予算の給与費明細書として、人件費の分の明細をつけさせていただいております。  以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  次に、議案第45号、平成27年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件について、保健福祉課から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  それでは、議案第45号につきまして、朗読等もちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第45号、平成27年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件。  平成27年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を地方自治法第218条の規定により提出する。  平成27年12月10日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。  平成27年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)。  平成27年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ218万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億8,208万4,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  次のページをおめくりください。2ページ、3ページでございます。  第1表、歳入歳出予算補正でございます。  まず、歳入でございます。単位は1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順に御説明させていただきたいと思います。  国民健康保険税、国民健康保険税、補正額がうろこの618万円、計が7,915万4,000円、国民健康保険税の総額も同額でございます。  共同事業交付金、共同事業交付金、補正額が401万1,000円、計が9,701万円、共同事業交付金の総額も同様でございます。  繰入金、一般会計繰入金、補正額につきましては435万1,000円、計が4,028万8,000円、繰入金の総額も同額でございます。繰入金の補正額が435万1,000円で総額は4,728万8,000円でございます。申しわけございません。  補正されなかった款に係る額、3億5,863万2,000円。  歳入合計でございますけども、補正前の額5億7,990万2,000円、補正額218万2,000円、計が5億8,208万4,000円でございます。  続きまして、3ページの歳出でございます。単位1,000円、款項、補正前の額、補正額、計でございます。  総務費の総務管理費でございますけども、補正額は18万2,000円、計が1,914万7,000円、総務費の補正額につきましても18万2,000円で、計につきましては1,983万5,000円でございます。  保険給付費の高額療養費でございますけども、補正額200万円、計が4,150万円、保険給付費といたしましては、200万円の補正で計が3億3,530万3,000円でございます。  補正されなかった款に係る額につきましては、2億2,694万6,000円。  歳出合計につきましては、補正前の額が5億7,990万2,000円、補正額218万2,000円、計につきましては5億8,208万4,000円でございます。  続きまして、歳出のほう先に御説明をさせていただきたいと思います。8ページ、9ページをごらんください。  歳出でございます。  まず、総務管理費、総務費の総務管理費、一般管理費でございます。補正額が18万2,000円、これは職員手当等でございます。これにつきましては、配分、人事配分等が変わりましたもので、その分の予算の不足を計上しております。  続きまして、保険給付費でございます。保険給付費の高額療養費、まず一般被保険者高額療養費でございます。補正額400万円を計上しております。これにつきましては、9月議会でも御説明させていただきましたが、本年度10万点、そのうち100万以上を超える方がですね、増加しているということで今の見込みですと、不足するということから400万円を計上させていただいております。  続きまして、退職被保険者等高額療養費でございます。これにつきましては補正額として200万円の減額となっております。これにつきましては、退職医療の対象でおられる方の高額のほうが減っているという見込みから、減額としております。  続きまして、6ページ、7ページ、申しわけございません。歳入のほうでございます。  まず、国民健康保険税、国民健康保険税、一般被保険者国民健康保険税でございます。補正額としてはうろこの411万3,000円でございます。その7ページのほうですけども、医療給付費分、現年課税分うろこの298万円。  続きまして、後期高齢者支援分、現年課税分、現年課税分うろこの94万2,000円、介護納付金分、現年課税分うろこの19万1,000円でございます。  その下の退職者被保険者等国民健康保険税でございます。こちらのほうが補正額といたしましては、206万7,000円の減額となっております。  7ページのほうですけども、医療給付費分、現年課税分がうろこの130万3,000円、後期高齢者支援金分でございますけど、現年分でございます、うろこの40万8,000円、介護納付金分の現年課税分ですけども、うろこの35万6,000円でございます。これにつきましては、現調定額によるということで減額というふうな形になっております。
     続きまして、共同事業交付金、共同事業交付金、高額医療費共同事業交付金でございます。これにつきましては、401万1,000円の増額でございます。これにつきましては80万以上を超える1件のレセプトにつきましては共同事業交付金として400万、現在のところ400万余り交付されるということで計上しております。  続きまして、繰入金一般会計繰入金、保険基盤安定繰入金、保険税軽減分として補正額435万1,000円でございます。  7ページのほうですけども、保険基盤安定繰入金、繰入金、保険税軽減分といたしまして27万1,000円、これは低所得者分でございます。保険基盤安定繰入金390万2,000円、これにつきましては府、村に4分の1、国2分の1で被保険者の減等によるものについては交付される分でございます。  職員給与等繰入金18万2,000円、財政安定化事業繰入金といたしましてうろこの4,000円、これは財政安定化支援事業のほうの計算が府のほうで確定されたことによる減額となっております。  以上、国民健康保険特別会計補正予算詳細説明とさせていただきます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  続いて、議案第46号、平成27年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件について、建設水道課長から詳細説明を求めます。  「建設水道課長」 ○建設水道課長(末廣昇哉君)  それでは、議案第46号、平成27年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件について、朗読をもちまして詳細説明とさせていただきたいと思います。  議案第46号、平成27年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件。  平成27年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第2号)を地方自治法第218条の規定により提出する。  平成27年12月10日提出、南山城村長手仲圓容。  1ページめくっていただきまして、1ページでございます。  平成27年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第2号)。  平成27年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ76万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億9,552万1,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  2ページ、3ページでございます。  まず、2ページの歳入歳出予算補正。歳入でございます。款項、補正前の額、補正額、計です。  繰越金、繰越金、補正前の額1万円、補正額76万3,000円、合計77万3,000円です。繰越金の合計は同じでございます。  補正されなかった款に係る額、2億9,474万8,000円、補正前の額、歳入合計、補正前の額2億9,475万8,000円、補正額76万3,000円、合計2億9,552万1,000円でございます。  続きまして、3ページ、歳出でございます。  款項、総務費、総務管理費、補正前の額1億2,023万6,000円でございます。補正額76万3,000円、合計1億2,099万9,000円でございます。  総務費の合計は同じでございます。  補正されなかった款に係る額、1億7,452万2,000円。  歳出合計、補正前の額2億9,475万8,000円、補正額76万3,000円、合計2億9,552万1,000円でございます。  続きまして、6ページ、7ページの歳入でございます。目のほうになります。  繰越金、繰越金、目繰越金、補正前の額1万円、補正額76万3,000円、合計77万3,000円でございます。  前年度繰越金によるものでございます。合計も同じでございます。  歳出に移ります。8ページ、9ページをごらんください。  総務費、総務管理費、目一般管理費、補正前の額1億2,022万6,000円、補正額76万3,000円、合計1億2,098万9,000円でございます。合計のほうは同じく1億2,023万6,000円、補正額76万3,000円、合計が1億2,099万9,000円でございます。  以上でございます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  次に議案第47号、平成27年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)の件について、保健福祉課から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  それでは、議案第47号につきまして、朗読等をもちまして詳細説明とさせていただきたいと思います。  議案第47号、平成27年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)の件。  平成27年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)を地方自治法第218条の規定により提出する。  平成27年12月10日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。  平成27年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)。  平成27年度南山城村介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,084万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億4,731万円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  1枚おめくりいただきたいと思います。  2ページ、3ページ、第1表、歳入歳出予算補正でございます。  まず、歳入、単位1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計でございます。  国庫支出金のうち、国庫負担金のほうでございます。補正額26万5,000円、計が5,332万7,000円。  2、国庫補助金(介護予防日常生活支援総合事業を実施しない場合)といたしまして、補正額は51万円、計が2,135万7,000円で、国庫支出金の補正額が計が77万5,000円で、その計7,468万4,000円、支払基金交付金でございます。支払基金交付金、補正額が285万6,000円、計が8,992万6,000円、計も同額でございます。  府支出金の府負担金でございます。補正額は305万円、計が4,883万7,000円、府支出金といたしましては、補正額305万円、計のほうが5,013万2,000円。  繰入金でございます。繰入金の一般会計繰入金、介護予防日常生活支援事業を実施しない場合といたしまして、補正額416万3,000円、計が6,539万8,000円、繰入金のほうの額も同額でございます。  補正されなかった款に係る額でございますけども、6,717万円。  歳入の合計につきましては、補正前の額、3億3,646万6,000円、補正額が1,084万4,000円、計が3億4,731万円でございます。  続きまして、歳出でございます。単位は1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額計でございます。  総務費でございます。まず、総務管理費といたしまして補正額57万6,000円、計が1,773万7,000円、介護認定審査会費といたしまして、補正額6万8,000円、計が397万1,000円、総務費の補正額といたしましては64万4,000円、計のほうが2,170万8,000円でございます。  続きまして、保険給付費でございます。介護サービス等諸費でございますけども、補正額が50万円、計が2億7,270万3,000円、高額介護サービス等費でございます。これにつきましては補正額が270万円で、計が720万円、特定入所者介護予防サービス等費でございます。補正額が700万円で、計が2,000万円、保険給付費といたしましては、1,020万円の補正額で、計が3億1,258万円でございます。  補正されなかった款に係る額でございますけども、1,302万2,000円でございます。  歳出合計につきましては、補正前の額が3億3,646万6,000円、補正額が1,084万4,000円、合計が3億4,731万円でございます。  まず、歳出のほう御説明させていただきたいと思います。8ページ、9ページをごらんください。歳出でございます。単位は1,000円でございます。  総務費、総務管理費の一般管理費でございます。57万6,000円の補正額でございます。内訳といたしましては、職員手当等17万9,000円、これは時間外に関する案分のございます。  あと、委託料でございますけども、39万7,000円、これは26市町村にかかわる案分ですね、システムの案分、28年度介護報酬の改定等ございますので、それのシステム改修分でございます。  総務費、介護認定審査会会費、認定調査等経費でございます。6万8,000円の補正額、委託料として計上しております。1件当たり3,400円で実績による件数、5か月分を見込んでおります。  続きまして、保険給付費でございます。介護サービス等諸費でございます。まず、居宅介護サービス費でございますけども、うろこの2,800万円でございます。これにつきましては、居宅介護のサービス費が現在のところ減少しているというところでの見込みを入れております。  施設介護サービス費でございます。2,850万円の増額を補正で計上しております。これにつきましては、特別養護老人ホームへの入所の増加、療養病勢の増加ということで今の見込みから推計を補正で上げております。  続きまして、保険給付の高額介護サービス費等でございます。これにつきましては、270万円の増額を計上しておりまます。これにつきましては、低所得者がふえておるということで負担金の関係もございますけども、これあとの特定入所ともリンクしておりますけども、ふえていることの高額サービス費ということでの支払いの増ということになっております 続きましては、10ページ、11ページのほうをお開きください。  特定入所者等介護予防サービス等費でございます。これにつきましては、700万円の増額を補正で計上しております。これにつきましては、従前よりふえておりますけども、施設入所等ショートステイ等を利用される方が増加して、その方が低所得者ということもありますので、食費とホテルコストの分を負担するものでございます。  続きまして、6ページ、7ページ、歳入のほうをお開きください。  歳出のほうで入れました歳出に対しまして、国庫の変更交付と府の交付等で今、上げている数字を計上させていただいております。歳入のほう単位は1,000円でございます。国庫支出金、国庫負担金、介護給付費負担金でございます。これにつきましては給付にかかわるものとして26万5,000円の増、調整交付金でございますけども、51万円の増、それから支払基金交付金でございますけども、285万6,000円の増。  府の支出金でございますけども、350万円の増、それに繰入金のほうですけども、介護給付費の繰入金として、その今、不足分として繰り入れをいたしますのが351万9,000円。それと、その他、一般会計繰入金といたしまして、職員人件費分と事務費と先ほどのシステムの分だとか、人件費のぶんだとか、委託の分だとかいうふうな分を4万4,000円として繰り入れをしております。  あと、一番最後のページに補正予算の給与等の明細もつけております。  以上、介護保険特別会計の説明とさせていただきます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  次に、議案第48号、平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件について、保健福祉課から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(岸田秀仁君)  それでは、議案第48号につきまして、朗読等もちまして詳細説明とさせていただきます。  議案第48号、平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件。  平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を地方自治法第218条の規定により提出する。  平成27年12月10日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりいただきたいと思います。  平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。  平成27年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ324万8,000円を増額し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ4,473万8,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  1枚おめくりいただきたいと思います。2ページ、3ページ。  第1表、歳入歳出予算補正でございます。単位は1,000円で、まず歳入からでございます。款項、補正前の額、補正額、計でございます。  後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料といたしまして、うろこの475万9,000円、計が2,706万7,000円、同様でございます。  繰入金、一般会計繰入金といたしまして31万7,000円、1,503万1,000円が計でございます。繰越金といたしまして、119万5,000円、120万7,000円といった形が計でございます。  諸収入、雑入でございます。うろこの1,000円、138万2,000円、諸収入といたしましては、補正額がうろこの1,000円としておりまして、計が143万2,000円でございます。  補正されなかった款に係る額につきましては、1,000円でございます。  歳入合計、補正前の額が4,798万6,000円、補正額がうろこの324万8,000円、計が4,473万8,000円でございます。
     続きまして、3ページの歳出でございます。款項、補正前の額、補正額、計でございます。  後期高齢者医療広域連合納付金でございます。補正額うろこの326万5,000円、計が4,190万3,000円でございます。  諸支出金、償還金及び還付加算金でございます。1万7,000円、計が6万7,000円同額でございます。  補正されなかった款に係る額、276万8,000円、したがいまして歳出の合計が補正前の額が4,798万6,000円、補正額がうろこの324万8,000円、計といたしまして4,473万8,000円でございます。  先に歳出のほうを御説明させていただきたいと思います。8ページ、9ページをごらんください。  歳出でございます。単位は1,000円でございます。  まず、後期高齢者医療広域連合納付金でございます。補正額といたしましてはうろこの326万5,000円となっております。これにつきましては、広域連合への負担金としての確定値に基づく減額でございます。これにつきましては、当初の算定より現在確定のほうが連合からきております、この分が減少ということでの減額でございます。  諸支出金、償還金及び還付加算金のうち、償還金でございます。補正額1万7,000円でございます。これにつきましては後期広域連合へ前年度ですね、人間ドックの補助が出ておりましたが、この分が過大にいただいておりましたので、その分の償還金として1万7,000円ということで確定でございます。  続きまして、6ページ、7ページ歳入のほうをお開きください。  歳入でございます。単位は1,000円。  まず、後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料といたしまして、特別徴収保険料、補正額はうろこの356万7,000円、普通徴収の保険料がうろこの119万2,000円でございます。今回はですね、特に9割軽減、7割軽減、2割軽減等が増加しておるとこからの今の現在の確定値の保険料の見込みを計上させていただいております。  続きまして、繰入金、一般会計繰入金といたしまして、31万7,000円の増額、事務費の繰入金として、うろこの1,000円、これにつきましては当初、223万4,000円ということで数字をいただいておりましたが、確定として223万3,000円ということできておりますので、1,000円の減額としております。  次に、保険基盤安定繰入金でございます。これも連合からの確定ということで、31万8,000円を計上しております。これにつきましては、府は4分の3、村が4分の1ということになっております。  続きまして、繰越金でございます。9月の決算時の繰越金が今回に反映してきております。119万5,000円を計上しております。  諸収入、雑入、雑入といたしまして、うろこの1,000円、これにつきましては後期高齢者医療保険事業補助金といたしまして、当初、106万4,000円計上しておりましたけども、確定健診分として106万3,000円いただいておりますので、1,000円の減額というふうな形で歳入を見込ませていただいております。  以上、詳細説明とさせていただきます。 ○議長(新田晴美君)  説明が終わりました。  お諮りします。  以上、補正予算案5件について、会議規則第39条の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。                 (「異議なし」の声) ○議長(新田晴美君)  「異議なし」と認めます。したがって、補正予算案5件について、予算決算常任委員会に付託することに決定しました。  以上で本日の日程は全て終了しました。本日は、これで散会します。  皆さん、御苦労さんでした。                  (散会13:53)...